不受理申出
不受理申出
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
対象となる届出
認知届
養子縁組届
協議離縁届
婚姻届
協議離婚届
届出する人 できる人
認知届 認知者(父)
養子縁組届、協議離縁届 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
婚姻届、協議離婚届 夫および妻
必要なもの
1 不受理申出書
2 申出人の本人確認資料
運転免許証
パスポート(旅券)
マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード など
申出場所(申出ができる場所)
不受理申出書は下記のいずれかの区市町村で申出することができます。
申出人の本籍地
申出人の所在地
新発田市に提出する場合 市民生活課または各支所住民福祉係
不受理申出の有効期間
申出をした日時分から有効です。
有効期間はありませんので、取下げをしない限り有効です。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。