氏名の振り仮名届
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日施行日以降、本籍地から戸籍に記録する予定の振り仮名を通知します
1 通知された振り仮名が間違っている場合は届出をしてください。
届出期間は改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内です。
例 (誤)リヨウコ→(正)リョウコ 小さいヤユヨが大文字になっている
(誤)イガラシ→(正)イカラシ 濁点の有無
(誤)ワタナベ→(正)ワタベ 読み間違い など
2 市区町村長による振り仮名の記録(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記録されます。なお、市区町村長による氏名の振り仮名の記録がされた場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
具体的な届出の方法について
届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
*15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏の振り仮名・・・戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍されている場合は、在籍中の配偶者、配偶者も除籍されている場合は、在籍中の子が届出人となります。
名の振り仮名・・・各人がそれぞれ届出人となります。
届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。
届出先と届出方法について
本籍地又は所在地の市区町村です。窓口への届出、郵送、マイナポータルを利用する方法が可能です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に出向くことなく手続き出来るマイナポータルが便利です。
氏名の読み方が一般的に認めらているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活課記録係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
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