令和元年6月に実施した水道料金の主な改定内容

ページ番号1009287  更新日 令和5年3月13日

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主な改定内容
・料金改定率 平均10.4%
・料金体系の見直し

料金改定に伴う一般家庭の影響額(税込み)

平均的な一般家庭で1月当たり400円から500円の増

例)家族3人で、メーター口径が13mm、2か月の使用水量が42立方メートルの場合

改定前の水道料金 6,000円

改定後の水道料金 6,864円(864円増:1か月当たり432円増)

水道料金の計算方法(2か月)

区分

料金

備考

基本料金

1,780円

メーター13mm口径の基本料金
水量料金 0~6立方メートルまで

0円

基本料金に含む
7~20立方メートルまで

1,232円

@88円×14立方メートル(20立方メートル-6立方メートル)

21~42立方メートルまで

3,344円

@152円×22立方メートル(42立方メートル-20立方メートル)

6,356円

基本料金1,780円+水量料金4,576円

消費税

508円

消費税8%

合 計

6,864円

請求額

主な改定内容1

基本料金の見直し

・基本料金(使用水量の有無に関わらずメーターの口径に応じて負担していただく料金 1か月・税抜き) 

改定前

改定後

口径

料金

口径

料金

 13mm

 1,075円

 13mm

   890円

 20mm

 1,680円

 20mm

 1,660円

 25mm

 2,220円

 25mm

 2,170円

 40mm

 4,650円

 40mm

 7,740円

 50mm

 8,650円

 50mm

12,820円

 75mm

17,800円

 75mm

29,620円

100mm

28,700円

100mm

52,950円

メーター口径の需要実態などに基づき、原価計算した結果、25mm以下の小口径については、改定前の料金よりも低額となりました。一方、40mm以上の大口径については、水量料金で逓減制を導入したことなどから現行よりも高額にしました。

主な改定内容2

基本水量の見直し

基本水量・・・公衆衛生向上の観点から一定の水量に対し料金を課さず、生活上必要な水使用を促すことを目的に付与された特別措置のこと。

基本水量については、水道普及率が99%にまで達した現在、所期の目的を達成できたと考えられることや、原価計算上不合理であることなどから、料金の激変を招かぬよう徐々に解消していきます。

口径25mmにおいては、生活用水として利用している状況とは見受けられないことから、全廃としました。

 

主な改定内容3

水量単価の見直し(水量区画の減少と逓増度の緩和)

水量料金(使用水量に応じて負担していただく料金 1か月・税抜き)

改定前

改定後

口径

料金単価(1立方メートルにつき)

口径 料金単価(1立方メートルにつき)

13mm

20mm

25mm

5立方メートルまで 基本料金に含む

13mm

20mm

25mm

3立方メートルまで

(口径25mmは除く)

基本料金に含む
6から10立方メートルまで

10円

4から10立方メートルまで

(口径25mmに限り1から10立方メートルまで)

88円

11から20立方メートルまで

148円

11から30立方メートルまで

152円

21から30立方メートルまで

173円

31から100立方メートルまで

182円

31立方メートル以上

200円

101立方メートル以上

198円

40mm

50mm

75mm

100mm

100立方メートルまで

182円

40mm

50mm

75mm

100mm

2,500立方メートルまで

200円

101立方メートル以上

198円

2,501立方メートル以上

176円

公衆浴場用 1立方メートル当たり

52円

公衆浴場用 1立方メートル当たり

57円

臨時用 1立方メートル当たり

218円

臨時用 1立方メートル当たり

240円

 水量1立方メートル当たりの料金単価は、使用水量の多寡に関わらず均一であるべきという基本原則に基づき、小口の水量料金区画を5区画から3区画に減少させるとともに、料金負担の公平性の観点から約20倍あった逓増度を約2.3倍にまで縮小させました。

逓増度・・・最高単価と最低単価の割合(現行料金:198円÷10円=19.8 改定後料金:200円÷88円≒2.3)

主な改定内容4

大口使用者の上水道離れと水使用の促進策として逓減制を導入します

地下水利用

 近年、地下水処理技術の進歩と現在の水使用量が多くなるほど高額な水量単価を適用する逓増制があいまって、大口使用者の地下水利用への転換が当市だけでなく全国的に増加傾向にあります。

 大口使用者が上水道利用から地下水転換した場合、水道財政に与える影響はとても大きく、経費節減を第一に行うにしても最終的には、水道料金の値上げにつながる可能性があります。

 従来の逓増制を維持しつつ、更なる値上げは大口使用者の地下水転換を助長する要因となることから、一定の水量を超える水使用に対しては、水量単価を下げる「逓減制」を導入し、大口使用者の上水道離れと上水道利用の促進を図ります。

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