積雪などにより、検針ができなかったときの上下水道料金について

ページ番号1015894  更新日 令和3年5月21日

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検針ができなかったときの上下水道料金は認定検針を行います。

水道料金の請求にあたり、2か月に1度、月の前半に水道メーターの検針を行いますが、雪など、障害物により検針ができなかった場合は認定検針となります。「認定検針」とは、過去の使用量を参考に水量の推定を行い、料金を請求させていただき、次回メーター確認時に初回の認定検針分から各請求月分の使用水量を均等化して再計算し、差額調整させていただくものです。

「上下水道使用水量のお知らせ」で使用水量と料金をお知らせいたしますが、調整内容などにご不明な点がありましたら、下記担当へお問い合わせください。

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水道局料金センター
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7191 ファクス番号:0254-26-3711
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