「新発田市空家等の適切な管理に関する条例」が制定されました。

ページ番号1001303  更新日 平成30年3月30日

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条例の全部改正を行い「新発田市空家等の適切な管理に関する条例」に改めました。

 近年、核家族化や少子・高齢化、人口減少の進展、既存の住宅・建築物の老朽化などに伴い、全国的に空家が増加しており、適切な管理が行われていない空家等が防災、防犯、衛生、景観などの地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。

 本市においても、空家等に起因する問題が見受けられるようになり、平成25年4月から「新発田市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空家等の発生抑制や適正な維持管理、有効活用の推進等のための取組を進めてきましたが、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されたことから、法との整合を図ると共に、より現状に即した空家等対策を計画・実施するため、平成29年6月に条例の全部改正を行い、同年7月1日から「新発田市空家等の適切な管理に関する条例」が施行されました。

 この条例は、適切な管理が行われていない空家等の所有者等に空家等の適切な管理を求めるものです。また、市は、空家等の適切な管理及び活用促進がなされるよう取組んでいきます。空家等を所有されている皆様には適正な管理をお願いします。

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