新型コロナウイルス感染症等の影響に係る寄附金税額控除の特例について

ページ番号1014892  更新日 令和2年12月25日

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•文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用についてお知らせします。

中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用

政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となりました。

対象となるイベント

寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。


  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催、または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
  2. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたイベント
  3. 主催者が文化庁またはスポーツ庁へ申請し、それを文部科学大臣が指定したイベント

指定されたイベントなどは下記ホームページをご覧ください。

 

手続きの流れ

  1. 主催者、文化庁またはスポーツ庁が対象イベントである旨を公表します。

  2. 参加者が主催者に払い戻しをしない旨を連絡します。

  3. 主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」をもらいます。

  4. 確定申告等の際に、上記2点の証明書を添付して申告します。

控除額

以下の計算式で求めた金額を市・県民税から控除します。

(寄附金ー2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)

寄附金額の上限は、20万円または総所得金額等のいずれか低い方の金額となります。ただし、総所得金額等の30%については、他の寄附金額を合わせた場合の上限額となります。

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このページに関するお問い合わせ

税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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