令和7年度税制改正(個人住民税について)の概要
令和8年度から適用される税制改正について
改正の概要
この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
※給与収入金額が190万円以上の方については改正はありません
給与所得控除額(改正された範囲)
○改正前と改正後の比較
給与の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
162万5千円超 180万円以下 |
収入金額×40%ー10万円 |
|
180万円超 190万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
・令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件
○改正前と改正後の比較
扶養親族等の区分 |
所得要件(収入が給与だけの場合の収入金額) |
|
---|---|---|
改正前 |
改正後 |
|
扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 |
48万円 (103万円以下) |
58万円 (123万円以下) |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 |
48万円超 133万円以下 (103万円超 201万円6千円未満) |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万6千円未満) |
雑損控除の適用を認められる 親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円以下) |
58万円 (123万円以下) |
勤労学生 |
75万円以下 (130万円以下) |
85万円以下 (150万円以下) |
家内労働者の特例における必要経費に 算入する金額の最低保障額 |
55万円 |
65万円 |
※所得要件は、合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件です。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
特定扶養控除に関して、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場合でも特定親族の所得に応じて親等が控除を受けられる仕組みが新たに設けられます。
対象者
特定親族と生計を一にする納税義務者
特定親族とは
※以下のいずれかにも該当する方
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
・合計所得金額が58万円超 123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超 188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
控除額
○特定扶養親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
特定親族特別控除額 |
---|---|
58万円超 95万円以下(123万円超 160万円以下) |
45万円 |
95万円超 100万円以下(160万円超 165万円以下) |
41万円 |
100万円超 105万円以下(165万円超 170万円以下) |
31万円 |
105万円超 110万円以下(170万円超 175万円以下) |
21万円 |
110万円超 115万円以下(175万円超 180万円以下) |
11万円 |
115万円超 120万円以下(180万円超 185万円以下) |
6万円 |
120万円超 123万円以下(185万円超 188万円以下) |
3万円 |
よくある質問
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