令和9年度から適用される市・県民税の税制改正について

ページ番号1032776  更新日 令和8年10月9日

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改正の概要

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整および就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、各扶養控除等に係る所得要件の引き上げが行われます。

この改正は令和9年度の市・県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保障額が65万円から69万円へ4万円引き上げられます。

更に、令和8年分および令和9年分(令和9年度課税および令和10年度課税分)の給与所得控除の最低保障額においては、5万円加算される特例が創設されました。

 

改正前と改正後の給与所得控除

給与等の収入金額

給与所得控除額
改正前 改正後

令和8年度

(令和7年中の収入)

令和9・10年度

(令和8・9年中の収入)

令和11年度

(令和10年中の収入)

190万円以下 65万円

74万円

※引き上げ額の9万円のうち

5万円は2年間の限定措置

給与収入×30%+8万円

(69万円未満となる

場合は69万円)

190万円超

220万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円
220万円超 以降 改正なし 改正なし

 

 

給与所得控除の見直しに係る市・県民税の非課税基準について

給与所得控除の見直しにより令和9・10年度および令和11年度の市・県民税の非課税基準は以下のとおりとなります。

年度別の市・県民税均等割・所得割の非課税基準

年度 均等割の課税基準

所得割の課税基準

所得 給与収入の場合 所得 給与収入の場合

令和9年度

(令和8年中の収入)

38万円以下 112万円以下 45万円以下 119万円以下

令和10年度

(令和9年中の収入)

令和11年度

(令和10年中の収入)

107万円以下 114万円以下

※上記非課税基準については扶養親族がいない場合の計算例であり、またご本人様が障がい者、未成年者に該当しないものとなります。

各種扶養控除等に係る所得要件の見直し

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が、4万円引き上げられます。

改正前と改正後の所得要件

控除の種類 所得要件 改正前 改正後

令和8年度

(給与収入の場合)

令和9・10年度

(給与収入の場合)

令和11年度

(給与収入の場合)

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者および

扶養親族の合計所得金額

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

62万円以下

(131万円以下)

ひとり親控除

ひとり親が有する生計を一にする

子の総所得金額等

雑損控除

雑損控除の適用を認められる

親族に係る総所得金額等

勤労学生控除

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(150万円以下)

89万円以下

(163万円以下)

89万円以下

(158万円以下)

家内労働者等の必要経費の特例

必要経費に算入する金額の最低保証額 65万円 69万円

 

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。

制度の詳細は国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

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