公有地の拡大の推進に関する法律

ページ番号1002240  更新日 令和3年2月12日

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公有地の拡大の推進に関する法律について

地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得する手法の一つとして、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度があります。

この法律は、土地の所有者が、下記のことを行なう時に届出及び申出が必要になります。

  1. 土地を譲渡しようとするとき【届出制度(公拡法第4条)】
  2. 県、市町村等に買取を希望するとき【申出制度(公拡法第5条)】

以上の手続きを行い、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。買取の対象地となるかどうかについては、事前に下記担当課までご確認ください。

また、届出書及び申出書の提出先についても、下記担当課までお願いします。

公拡法の詳細については、下記の添付ファイルにありますので御覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
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