公有地の拡大の推進に関する法律
公有地の拡大の推進に関する法律について
地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得する手法の一つとして、「公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法)」による土地の先買い制度があります。
この法律は、土地の所有者が、下記のことを行なう時に届出及び申出が必要になります。
- 土地を譲渡しようとするとき【届出制度(公拡法第4条)】
- 県、市町村等に買取を希望するとき【申出制度(公拡法第5条)】
以上の手続きを行い、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。買取の対象地となるかどうかについては、事前に下記担当課までご確認ください。
また、届出書及び申出書の提出先についても、下記担当課までお願いします。
公拡法の詳細については、下記の添付ファイルにありますので御覧ください。
- 公拡法の概要 (PDF 247.0KB)
- 届出書(第4号): (PDF 9.1KB)
- 届出書(第4号):WORD形式 (Word 15.7KB)
- 県知事宛て申出書(第5号) (PDF 75.2KB)
- 県知事宛て申出書(第5号)WORD形式 (Word 41.0KB)
- 市長宛て申出書(第5号) (PDF 8.6KB)
- 市長宛て申出書(第5号)WORD形式 (Word 14.1KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。