地区計画制度

ページ番号1002242  更新日 令和6年3月29日

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地区計画制度について

地区計画は、地区単位で作る計画で、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、垣・さくの構造や建築物の形態・意匠の制限などを、その地区のルールとして定めることができる制度です。

また地区計画は、用途地域や都市計画道路などと同じ都市計画法で定められており、内容については、法に示されているもの以外は定めることはできず、手続きも法に則って進められ、市が都市計画として定めます。

新発田市内地区計画設定地区

舟入町地区、新栄町地区、富塚町地区、南バイパス沿道地区、東新町地区の5地区

各地区計画の内容については、下記の添付ファイルを参照ください。

  • 平成  4年  5月29日:地区計画当初決定(舟入町地区、新栄町地区、富塚町地区)
  • 平成  5年  6月25日:法改正による変更(建築基準法の一部改正による変更)
  • 平成  8年  4月  1日:法改正による変更(都市計画法・建築基準法の一部改正による変更)
  • 平成29年  3月31日:法改正による変更など(建築基準法の一部改正による変更)
  • 令和  6年  3月29日:地区計画決定(南バイパス沿道地区、東新町地区)

「新発田市地区計画等の案の作成手続に関する条例」については、下記の関連リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
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