地区計画制度
地区計画制度について
地区計画は、地区単位で作る計画で、地区の特性に応じた良好な市街地を形成していくために、住民の総意に基づき、地区に必要な道路や公園などの配置や建築物の用途、高さ、壁面の位置、敷地面積、容積率、建ぺい率、垣・さくの構造や建築物の形態・意匠の制限などを、その地区のルールとして定めることができる制度です。
また地区計画は、用途地域や都市計画道路などと同じ都市計画法で定められており、内容については、法に示されているもの以外は定めることはできず、手続きも法に則って進められ、市が都市計画として定めます。
新発田市内地区計画設定地区
舟入町地区、新栄町地区、富塚町地区、南バイパス沿道地区、東新町地区の5地区
各地区計画の内容については、下記の添付ファイルを参照ください。
- 平成 4年 5月29日:地区計画当初決定(舟入町地区、新栄町地区、富塚町地区)
- 平成 5年 6月25日:法改正による変更(建築基準法の一部改正による変更)
- 平成 8年 4月 1日:法改正による変更(都市計画法・建築基準法の一部改正による変更)
- 平成29年 3月31日:法改正による変更など(建築基準法の一部改正による変更)
- 令和 6年 3月29日:地区計画決定(南バイパス沿道地区、東新町地区)
- 地区計画制度の概要 (PDF 278.9KB)
- 資料1:舟入町地区 地区計画 (PDF 1.7MB)
- 資料2:新栄町地区 地区計画 (PDF 3.0MB)
- 資料3:富塚町地区 地区計画 (PDF 3.1MB)
- 資料4:南バイパス沿道地区 地区計画 (PDF 2.0MB)
- 資料5:東新町地区 地区計画 (PDF 1.7MB)
- 資料6:地区計画区域内における届出書 (Word 19.5KB)
- 資料7:地区計画区域内における届出書(pdf形式) (PDF 113.1KB)
- 資料8:地区計画区域内における届出書(記載例) (PDF 115.1KB)
「新発田市地区計画等の案の作成手続に関する条例」については、下記の関連リンクをご覧ください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
地域整備課都市計画係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3556 ファクス番号:0254-26-3559
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