郵便投票制度

ページ番号1002371  更新日 平成30年3月28日

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身体に重度の障がいがある人の郵便による投票

身体に重度の障がいがある人及び介護保険法上の要介護5の人は、郵便により自宅で投票できる制度があります。

郵便投票ができる人は

  • 身体障がい者手帳をお持ちの人
    • 両下肢、体幹または移動機能の障がいが1級か2級の人
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、または小腸の障がいが1級もしくは3級の人
    • 免疫若しくは肝臓の障がいが1級から3級の人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人
    • 両下肢、体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障がいが特別項症から第3項症
  • 介護保険被保険者証をお持ちの人
    • 被保険者証に要介護状態区分が要介護5である人
  • 「代理記載」による投票を行なうことができる人

上記の条件に加え、

  • 障がい者手帳をお持ちの人
    • 上肢又は視覚の障がいが1級の人
  • 戦傷病者手帳をお持ちの人
    • 上肢又は視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

注1:郵便による不在者投票には、あらかじめ選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書の交付を申請して、その交付を受ける必要があります

注2:投票用紙の請求は、選挙の期日の4日前までに郵便等投票証明書を提示し、投票用紙などの交付申請書を請求しなければならないなど制約があるので、早めに請求をしてください。なお、告示日前でも請求はできますが、市から投票用紙などが送付されるのは告示日の翌日以降となります

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