建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準について
建築基準法第43条第1項により、都市計画区域内における建築物の敷地は、原則同法第42条に規定する「道路」に2メートル以上接していなければならないと規定されています。
ただし、同条第2項第2号の規定により、新発田市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は建築することができます。
原則として、包括同意基準(法令上、建築審査会の同意を得る必要がありますが、通常想定される事項については、あらかじめ建築審査会の同意を得て定められた基準)の適用が可能な案件については、建築審査会に付議する必要はありません。しかし、包括同意基準の適用が不可能な場合は、建築審査会に付議される個別案件となります。詳しくは、当課窓口にてご相談ください。
許可基準について
包括同意基準については添付ファイル「建築審査会付議基準」及び「建築審査会付議図解」を参考にしてください。なお、基準3-aについては、法改正に伴い基準の一部を変更しております。(令和元年6月25日施行)
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請手続きについて
許可申請手数料
手数料:33,000円
許可申請部数
正本副本各1部
許可申請に必要な図書
- 許可申請書(第43号様式(第10条の4関係))
- 申請理由書(任意様式)
- 用途地域図
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図
- 2面以上の立面図
- 2面以上の断面図
- 委任状(建築士等に委任する場合)
- 許可基準毎に必要な書類(同意書等)
- その他必要な図書
添付ファイル
-
許可申請書 (Word 77.5KB)
-
申請理由書(参考) (Word 25.5KB)
-
同意書(基準1 公園等) (Word 28.0KB)
-
同意書(基準2 公共の用に供する道等) (Word 28.0KB)
-
同意書(基準3 両側セットバック) (Word 29.0KB)
-
同意書(基準3 片側セットバック) (Word 28.5KB)
-
同意書(基準3 私道) (Word 29.0KB)
-
許可手続きの留意点 (PDF 223.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。