構造計算適合判定制度の導入について

ページ番号1001258  更新日 平成30年3月29日

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構造計算適合判定制度についてお知らせします

構造計算適合判定が必要となる一定の建築物とは、下表に該当する建築物(棟単位)となります。

対象建築物
構造 該当要件
木造 高さ13メートル超え又は軒高9メートル超えのもの
鉄骨造 地上階数4以上のもの、地上階数3以下で高さ13メートル超え又は軒高9メートル超えのもの
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 高さ20メートル超えのもの

※上記以外の建築物で構造計算を改正法による「新」大臣認定プログラムで行ったもの等も、構造計算適合判定が必要になります。

表中以外の建築物においても、構造計算適合判定が必要となるものがありますので、詳しくはお問い合わせください。

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建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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