【労働基準局からのお知らせ】「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン中です

ページ番号1019486  更新日 令和4年5月19日

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4月1日から7月31日は、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン期間です

<事業主の皆さんへ>

アルバイトを雇う際は、以下の項目が重点事項です。

・書面による労働条件の明示

・適切な勤務シフト設定

・アルバイトへの労働時間の適正な通知

・アルバイトへの強制的な商品購入を行わない、また一方的にその代金を賃金から差し引かないこと。

・遅刻や欠勤に対して、あらかじめ損害賠償等を定めることや労働基準法に違反する言及制裁を行わないこと。

☆労働条件等でご不明な点のある事業主の方は、下記問い合わせ先にご相談ください。

 労働条件相談ほっとライン

 電話:0120‐811‐610(平日午後5時から午後10時、土日祝日午前9時から午後9時)

 

<アルバイトをしている皆さんへ>

以下のようなことで、困っていませんか。

・時給が面接で聞いた金額と違う

・一方的にシフトが変更される

・開店準備や片づけ時間の時給がもらえない

・お店が忙しく、休憩がもらえない

・売れ残った商品の買い取りを命じられる

・代わりを見つけないとバイトをやめさせてもらえない      など

☆おかしいと感じたら、下記問い合わせ先にご相談ください。

 労働条件相談ほっとライン

 電話:0120‐811‐610(平日午後5時から午後10時、土日祝日午前9時から午後9時)

 

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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