農地中間管理機構へ農地を新たに貸したい方は登録申請が必要です
機構を通じて農地を貸し付けるためには、登録が必要となりますので、下記により申請をお願いします。
募集期間
随時、受け付けています。
登録申請に必要なもの
- 参考様式第1号 貸付希望農用地などの農地中間管理機構への登録申請書・登録申請書別紙
- 印かん
※登録申請書は、ページ下部でダウンロードできるほか、下記の「提出先」の窓口にも設置してあります。
申請書の提出先
下記のいずれかへ提出してください。
- 新発田市農林水産課農政企画係
- 新発田市農業委員会
- JA北越後営農センター
- JA北越後各支店
遊休農地(耕作放棄地)について
再生不能の遊休農地など、農地として利用することが著しく困難な土地については、機構へ貸し付けることができません。
農地中間管理機構を通じて、農地を貸し付けることのメリットは?
農地の出し手には、「経営転換協力金(令和5年度限りの事業)」を受けられる場合があります。また、地域がまとまった農地を機構に貸し付けることにより、地域に交付される協力金もあります。詳しくは、下記関連情報をご覧ください。
※遊休農地がある場合は、原則としてこれを解消しないと経営転換協力金は交付されません。山林化しているなど、農地として再生困難な土地は、非農地化の手続きについて、農業委員会にご相談ください。
機構を通じて農地を貸し付けた場合の「出し手」への支援策
・経営転換協力金
※機構に対し10年以上貸し付け、当該農地が機構から受け手に貸し付けられることが必要です。
※令和5年度においては、機構集積協力金交付事業と一体的に取り組む場合にのみ、交付されます。
※県独自の基準により、国が定める単価と異なっています。また、変更となる場合もあります。
機構を通じて農地を貸した場合の「地域」に対する支援策
・機構集積協力金交付事業
(1)地域集積協力金
(2)集約化奨励金
- 貸付希望農用地などの農地中間管理機構への登録申請書・登録申請書別紙 Excel (Excel 103.5KB)
- 貸付希望農用地などの農地中間管理機構への登録申請書・登録申請書別紙 PDF (PDF 187.5KB)
- 【記入例】貸付希望農用地などの農地中間管理機構への登録申請書・登録申請書別紙 (PDF 226.2KB)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農林水産課農政企画係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎1階
電話番号:0254-33-3108 ファクス番号:0254-33-3930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。