伐採及び伐採後の造林の届出書

ページ番号1004711  更新日 令和6年1月24日

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 新潟県では、県内の森林を守るため、地域森林計画を定めています。

 地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、森林法に基づき、事前に市へ伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)の提出が必要です。また、伐採後には「伐採に係る森林の状況報告書」の提出と、造林後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が必要です。

 ※平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

 ※令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられました。

 ※上記届出や報告を行わなかった場合や、内容と異なる行為をした場合、森林法により罰せられる場合があります。

 ※保安林の立木を伐採する場合や、1ヘクタールを超えて森林の土地を開発する場合は、県へ届出や許可が必要です。

 ※お持ちの森林が地域森林計画の対象であるか、また保安林であるかご不明な場合は、下記までお問い合せください。 

届出書類と提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 【伐採を開始する90~30日前まで】

(2)伐採及び伐採後の造林の(変更・中止)届出書 【変更または伐採の中止をしたときは速やかに提出】

(3)伐採に係る森林の状況報告書 【伐採を完了した日から30日以内】

(4)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 【造林を完了した日から30日以内】

※いずれも郵送可能です。

届出が不要な場合

・竹の伐採

・倒木、枯死木、著しく損傷した立木の伐採

・除伐(成長不良木や目的外樹種の除去)

・法令に基づいて実施される伐採(道路法、航空法など) 

 など

届出書様式

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このページに関するお問い合わせ

農林水産課里山保全係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎1階
電話番号:0254-33-3108 ファクス番号:0254-33-3930
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