森林の土地の所有者届出書

ページ番号1004710  更新日 令和5年9月4日

印刷 大きな文字で印刷

地域森林計画の対象となっている森林において、土地の相続により土地を新たに取得した場合や売買などにより取得する予定がある場合は、市や県への届け出が必要です。

 地域森林計画・・・森林の整備や保全を行うための目標を立てたものです。

新たに取得された森林が地域森林計画の対象となっているかご不明な場合や森林の売買などを予定されている方は、下記までお問い合わせください。

※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

農林水産課里山保全係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎1階
電話番号:0254-33-3108 ファクス番号:0254-33-3930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。