令和7年度新規創業支援事業助成金のご案内
新規創業支援事業助成金
助成対象者
新発田市特定創業支援等事業を修了し市から証明書の交付を受け、新発田市内で新規に創業する方。
かつ当該事業に着手する前の方。(※申請時に「開業届」などを提出済みの方は対象外となります。)
詳しくはページ下部の添付ファイル「助成金概要」「新規創業支援事業助成金交付要綱」をご確認ください。
助成対象経費
賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費など(事業の継続に係る経費)
ただし、交付申請時に契約済みのものは対象外となります。(交付決定日以降の経費を対象とする。)
助成金の交付要件、助成限度額
ケース1:中心市街地の商業地域のうち別図に定める区域に面する1階の店舗で事業を実施する場合
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事業内容
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空き店舗等へ出店し、新規事業を営むこと
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要件
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- 開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること
- 従業員が当該出店店舗に常駐し、業務を行うものと市長が認めるものであること
- 店舗において業務を行う日が週に5日以上であること
- 店舗において業務を行う時間が1日あたり4時間以上であること
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交付対象経費
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事業の継続に係る経費
(賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費等)
(交付対象期間は、36月以内) -
助成限度額
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年間50万円
ケース2:上記以外の区域で事業を実施する場合
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事業内容
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新規事業を営むこと
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要件
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開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること
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交付対象経費
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事業の継続に係る経費
(賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費等)
(交付対象期間は、36月以内) -
助成限度額
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年間25万円
ケース3:市内で移動販売事業を行う場合
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事業内容
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新規に移動販売事業を営むこと
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要件
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市内で週3日以上移動販売移動販売事業を行うこと
開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること
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交付対象経費
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事業の継続に係る経費
(広告宣伝費、燃料費)
(交付対象期間は、36月以内) -
助成限度額
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年間25万円
ケース4:市内で移動販売を行う場合(買い物困窮者を対象とした事業)
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事業内容
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新規に移動販売事業(買い物困難者を対象とした事業)を営むこと
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要件
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市内で週3日以上、主に買い物困難者を対象とした移動販売事業を行うこと
開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること
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交付対象経費
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事業の継続に係る経費
(広告宣伝費、燃料費、車両購入費)
(交付対象期間は、36月以内)(車輌購入費を対象経費とした場合、助成額を一括で請求できるものとする)
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助成限度額
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年間50万円
申請方法
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、商工振興課へ提出してください。
募集期間
令和7年4月1日から
※予算に達し次第受付を終了します。
その他
特定創業支援等事業を修了し、証明書の交付を受けることが条件です。
詳細は下記関連リンクより「特定創業支援等事業について」を参照してください。
申請・お問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
電話番号:0254-28-9650(商工振興課直通)
関連リンク
添付ファイル
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助成金概要 (PDF 138.4 KB)
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新規創業支援事業助成金交付要綱 (PDF 144.8 KB)
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交付要綱 別表第1 (PDF 77.4 KB)
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交付要綱 別表第2 (PDF 79.5 KB)
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交付要綱 別図(区域図) (PDF 423.1 KB)
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交付申請書 (Word 16.1 KB)
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事業計画書 (Excel 35.5 KB)
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事業計画説明資料 (Word 27.0 KB)
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契約予定書 (Word 11.0 KB)
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暴力団等排除及び法令遵守の誓約書 (Word 32.0 KB)
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添付書類チェックリスト (PDF 44.4 KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
