令和7年度新規創業支援事業助成金のご案内

ページ番号1004746  更新日 令和7年10月23日

印刷 大きな文字で印刷

新規創業支援事業助成金

助成対象者

新発田市特定創業支援等事業を修了し市から証明書の交付を受け、新発田市内で新規に創業する方。

かつ当該事業に着手する前の方。(※申請時に「開業届」などを提出済みの方は対象外となります。)

詳しくはページ下部の添付ファイル「助成金概要」「新規創業支援事業助成金交付要綱」をご確認ください。

助成対象経費

賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費など(事業の継続に係る経費)

ただし、交付申請時に契約済みのものは対象外となります。(交付決定日以降の経費を対象とする。)

助成金の交付要件、助成限度額

ケース1:中心市街地の商業地域のうち別図に定める区域に面する1階の店舗で事業を実施する場合

事業内容

空き店舗等へ出店し、新規事業を営むこと

要件

  1. 開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること
  2. 従業員が当該出店店舗に常駐し、業務を行うものと市長が認めるものであること
  3. 店舗において業務を行う日が週に5日以上であること
  4. 店舗において業務を行う時間が1日あたり4時間以上であること

交付対象経費

事業の継続に係る経費
(賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費等)
(交付対象期間は、36月以内)

助成限度額

年間50万円

ケース2:上記以外の区域で事業を実施する場合

事業内容

新規事業を営むこと

要件

開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること

交付対象経費

事業の継続に係る経費
(賃貸借料、水道光熱費、機器リース料、広告宣伝費等)
(交付対象期間は、36月以内)

助成限度額

年間25万円

ケース3:市内で移動販売事業を行う場合

事業内容

新規に移動販売事業を営むこと

要件

市内で週3日以上移動販売移動販売事業を行うこと

開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること

交付対象経費

事業の継続に係る経費
(広告宣伝費、燃料費)
(交付対象期間は、36月以内)

助成限度額

年間25万円

ケース4:市内で移動販売を行う場合(買い物困窮者を対象とした事業)

事業内容

新規に移動販売事業(買い物困難者を対象とした事業)を営むこと

要件

市内で週3日以上、主に買い物困難者を対象とした移動販売事業を行うこと

開店(業)後3年以上当該出店店舗で営業を継続しようとするものであること

交付対象経費

事業の継続に係る経費
(広告宣伝費、燃料費、車両購入費)
(交付対象期間は、36月以内)

(車輌購入費を対象経費とした場合、助成額を一括で請求できるものとする)

助成限度額

年間50万円

申請方法

申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、商工振興課へ提出してください。

募集期間

令和7年4月1日から

※予算に達し次第受付を終了します。

その他

特定創業支援等事業を修了し、証明書の交付を受けることが条件です。

詳細は下記関連リンクより「特定創業支援等事業について」を参照してください。

申請・お問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
電話番号:0254-28-9650(商工振興課直通)

関連リンク

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。