物件を「貸したい人」「売りたい人」

ページ番号1031574  更新日 令和8年7月29日

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空き店舗を「貸したい人」「売りたい人」へ

市街地総合再生区域内にある空き店舗を有効活用し、産業の発展及び地域の活性化を図るため、空き店舗の物件情報を登録し市のホームページで情報を公開します。

また、空き店舗バンクに登録をしている方には、家財道具など処分費の一部を補助します。

物件登録までの流れ

  1. 商工振興課 商業・まちなか振興係にご連絡ください。
  2. 空き店舗所有者立ち会いのもと、市担当職員が登録可能物件かどうか現地調査に伺います。
  3. 登録可能物件を『公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会新発田支部』に情報提供します。
  4. 購入希望がなければ、空き店舗バンクに登録します。

 ※詳細は下記添付ファイル『手続きの流れ〜空き店舗を貸したい人及び売りたい人(登録者)〜』をご覧ください。

物件登録申請について

対象となる物件

・市街地総合再生区域内に店舗を目的として建築され、現在店舗のために使用されていない建物
※住居または土地のみの取引は対象外です。

提出書類

下記の書類を商工振興課 商業・まちなか振興係へ提出してください。(郵送可)

1.新発田市空き店舗バンク登録申請書(別記第1号様式)

2.物件登録希望者の本人確認ができるものの写し(運転免許証など)

3.対象となる店舗の位置図(付近見取図)

4.対象となる店舗の間取り図(配置図、平面図)など

5.登録希望物件の納税通知書の写し、または土地家屋名寄帳の写し

・納税通知書は毎年4月頃、税務課から届く書類のことです。

・名寄帳は新発田市税務課で取得できます。

9.その他市長が必要と認める書類(委任状など)


※空き店舗バンクへの登録と不動産業者への登録は同時に行うことはできません。
※空き店舗バンク登録及び現地調査で費用はかかりませんが、売買契約を結ぶにあたり、仲介手数料や測量などによる諸費用がかかる場合があります。

物件登録申請受付期間

物件登録申請の受付期間は以下のとおりです。

◯受付期間:随時
◯受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始除く)

※郵便または電子メールでの申請も可能です。
〒957-0053
新発田市中央町3-2-22 松縁館ビル1階
新発田市役所 商工振興課 商業・まちなか振興係 
電話番号:0254-28-9650
メール:shoukouアットマークcity.shibata.lg.jp(アットマークの部分は『@』に変えてください)

家財道具処分支援事業補助金について

空き店舗の家財道具等の搬出及び処分に要する経費やそれに付帯する掃除に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付を受けるには、申請手続きが必要となります。

手続きの詳細は下記のとおりです。

(1)対象者

空き店舗バンクに物件を登録している空き店舗の所有者など

(2)提出書類

1.新発田市空き店舗家財道具等処分費補助金交付申請書(別記第3号様式)

2.家財道具等の搬出及び処分並びに清掃に要する経費が分かるものの写し(領収書など)

3.補助金代理受領に係る委任状(別記第5号様式) ※該当者のみ

上記の書類を揃えて、商工振興課 商業・まちなか振興係へ提出してください。
申請後、内容を精査し、結果を申請者に通知します。

(3)申請期限

家財道具などの処分が完了した日から起算して、1か月以内

(4)補助金の額

補助対象経費の3分の2(上限10万円)

登録内容の変更・抹消について

空き店舗バンクに登録されている物件の情報を変更または抹消する場合は下記の書類を提出してください。

・登録内容の変更:新発田市空き店舗バンク登録変更届出書(第4号様式)

・登録内容の抹消:新発田市空き店舗バンク登録抹消届出書(第7号様式)

注意事項

1.市は交渉及び売買契約にかかわる仲介行為を一切行いません。
協定を結んでいる『公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会新発田支部』を通じて行います。
2.空き店舗バンクに登録された方は、この事業から知り得た個人情報をみだりに他に漏らしたり、不当な目的のために取得、収集、作成及び利用してはいけません。また、保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町3丁目2番22号 松縁館ビル1階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-26-8585
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。