商工観光団体支援補助金の申請を受け付けています
市内における人の交流やにぎわいの創出、商工観光の活性化を目的としたイベント・キャンペーン等の費用の一部を補助します。
新発田市商工観光団体支援補助金
1 補助対象事業
市内で開催されるものであり、本補助金の目的に対して具体的な効果や成果が期待できる事業
ただし、次に掲げる事業は対象外となります。
(1)政治的または宗教的な事業
(2)営利を目的とした事業
(3)特定の個人または団体のみが利益を受ける事業
(4)他の制度による補助金の交付を受ける事業
(5)その他公序良俗に反する事業
2 補助対象者
市内の事業者又は個人等で構成され、「1 補助対象事業」の事業を実施する団体
ただし、次に掲げる団体は対象外となります。
(1)構成員が暴力団員である、または暴力団や暴力団員と関係を有している団体
(2)暴力団及び暴力団員が事業者の経営に実質的に関与している団体
3 補助内容
補助対象経費、補助率、補助上限額は下記のとおりです。
補助対象経費 |
事業の実施に必要となる経費※のうち、次に掲げる経費を除いた経費 (1)事業の実施に関わらず経常的に発生する経費 (2)証拠資料等で支払金額が確認できない経費 (3)飲食及び接待等に係る経費 (4)事業の実施に必要な臨時的な雇用以外に係る人件費 (5)交付決定以前に発生、または事業実施の年度内に支払いが完了しない経費 (6)上記のほか、社会通念上不適切と認められる経費 |
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補助率 | 2分の1以内 |
補助上限額 | 17万円 |
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※補助対象経費 (PDF 89.9KB)
対象となる経費についてはこちらをご覧ください。
区分によっては追加で必要となる資料がありますので、ご確認ください。
4 申請方法
交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書に必要事項を記入し、見積書等の必要資料を添付のうえ、市商工振興課へ提出してください。
【提出先】
新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係
〒957-8686 新発田市中央町3−3−3 ヨリネスしばた6階
5 申請期間
令和7年2月28日(金曜日)まで(先着順、予算がなくなり次第終了)
※令和7年3月31日までに事業を完了する必要があります。
6 申請書類
7 実績報告書類
補助対象経費の支払関係帳票の写しと補助事業の内容が分かる資料を添付のうえ、事業完了日から30日を経過した日、又は翌年度4月30日のいずれか早い日までに提出してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。