【令和7年度分申請受付中】新発田市中心市街地エリア空き店舗利活用推進事業補助金

ページ番号1028370  更新日 令和7年8月1日

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 中心市街地エリアにおける賑わいの創出、地域経済の活性化を図ることを目的とし、空き店舗のリノベーション等を実施する団体に対して、経費の一部を補助します。

新発田市中心市街地エリア空き店舗利活用推進事業補助金

1 補助対象事業

 中心市街地の空き店舗等で開催され、かつ本補助金の目的を達成するために効果、成果等が期待できる事業とします。                                                                                              ⑴ まちの新たな魅力づくりに繋がる事業
⑵ 地域資源のPRに繋がる事業
                                                 

   ただし、次のいずれかに該当する事業は交付対象外となります。                                                               ⑴ 市が実施する他の助成制度等により補助を受けている事業
⑵ 親睦、レクリエーション及び飲食を主たる目的とする事業
⑶ 祭り、運動会、スポーツ大会等地域で恒例となっている事業
⑷ その他市長が適当でないと認める事業
 

2 補助対象者

 上記「1 補助対象事業」の事業を実施する団体であり、次の各号のいずれにも該当するものとする。

⑴ 中心市街地エリアに活動拠点を有する非営利団体であること。
⑵ 2人以上の会員で組織されていること。
⑶ 組織の運営に関する定款、規則、会則等があること。
⑷ 宗教活動又は政治活動を行う団体でないこと。
⑸ 新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と社会的関係を有する会員がいないこと。

3 補助内容

 補助対象経費、補助率、補助上限額、補助対象エリアは下記のとおりです。

補助対象経費

 補助事業の実施に要する経費(添付資料)のうち、次に掲げる経費を除く。                                                          ⑴ 補助事業の実施にかかわらず経常的に発生する経費
⑵ 証拠資料等により支払金額が確認できない経費
⑶ 飲食、接待等に係る経費
⑷ 補助金の交付決定以前に発生した経費
⑸ 補助事業を実施する年度内に支払が完了しない経費
⑹ 社会通念上不適切と認められる経費
 

 

※予算がなくなり次第、終了となります。

補助率 3分の2
補助上限額      予算の範囲内

 

4 申請期限

令和8年2月27日(金曜日)まで 
※令和8年3月31日までに事業を完了させる必要があります。

5 申請方法

 交付申請書に事業計画書、収支予算書、誓約書、補助対象経費の金額が確認できる資料(見積書等)、事業実施箇所位置図、その他市長が必要と認める書類を添付し、提出してください。

【提出先】
新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係
〒957-8686 新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階
 

6 交付申請書類

7 実績報告

 実績報告書に事業報告書、収支決算書等を添付のうえ、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業を実施する年度3月31日のいずれか早い日までに提出してください。 
 

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。