新発田市中心市街地エリア空き店舗利活用補助金

ページ番号1024971  更新日 令和6年4月16日

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 中心市街地エリアにおける出店を促進するとともに、にぎわいの創出、地域経済の活性化を図ることを目的とし、空き店舗や遊休地を活用したイベント等を実施する団体に対して、経費の一部を補助します。

新発田市中心市街地エリア空き店舗利活用補助金

1 補助対象事業

 中心市街地の空き店舗や遊休地で開催され、かつ本補助金の目的に効果、成果等が期待できる事業とします。

ただし、次のいずれかに該当する事業は交付対象外となります。
(1) 政治的目的又は宗教的目的があると認められる事業
(2) 営利を目的としていると認められる事業
(3) 特定の個人又は団体のみが利益を受けると認められる事業
(4) 他の制度による補助金等の交付を受ける事業
(5) その他公序良俗に反すると認められる事業

2 補助対象者

 個人又は事業者等で構成され、上記「1 補助対象事業」の事業を実施する団体(市内外問わない)

※申請は、同一団体につき同一年度1回に限る。

ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。
(1) 構成員等が暴力団に所属、または暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる団体
(2) 暴力団又は暴力団員が事業者の経営に実質的に関与していると認められるもの

3 補助内容

 補助対象経費、補助率、補助上限額、補助対象エリアは下記のとおりです。

補助対象経費

補助事業の実施に要する経費(添付資料)のうち、次に掲げる経費を除く。
(1) 補助事業の実施にかかわらず経常的に発生する経費
(2) 証拠資料等で支払い金額が確認できない経費
(3) 飲食及び接待等に係る経費
(4) 補助事業の実施に必要な臨時的な雇用以外に係る人件費
(5) 補助金の交付決定前に発生した経費
(6) 補助事業を実施する年度内に支払が完了しない経費
(7) 社会通念上不適切と認められる経費

 

※予算がなくなり次第、終了となります。

補助率 2分の1
補助上限額 40万円

 

4 申請期限

令和7年2月28日(金曜日)まで 
※令和7年3月31日までに事業を完了させる必要があります。

5 申請方法

 交付申請書に事業計画書、収支予算書、補助対象経費の金額が確認できる資料(見積書等)、事業実施箇所位置図、誓約書(その他市長が必要と認める書類)を添付し、提出してください。

【提出先】
新発田市商工振興課 商業・まちなか振興係
〒957-8686 新発田市中央町3-3-3 ヨリネスしばた6階
 

6 交付申請書類

7 実績報告

 実績報告書に事業実績報告書、収支決算書を添付のうえ、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業を実施する年度3月31日のいずれか早い日までに提出してください。 
 

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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