物件を「借りたい人」「買いたい人」について

ページ番号1031598  更新日 令和8年7月29日

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空き店舗を「借りたい人」「買いたい人」へ

市街地総合再生区域にある空き店舗を有効活用し、産業の発展及び地域の活性化を図るため、空き店舗の物件情報をお探しの方に空き店舗バンクに登録された物件の情報を提供します。

また、空き店舗の整備・改修などにかかる経費や空き店舗に設ける設備、備品などに要する経費の一部を補助します。

利用者登録申請の流れ

  1. 物件情報を確認
  2. 「空き店舗バンク利用者登録」必要書類をご提出ください。
  3. 空き店舗バンク利用開始

 ※空き店舗バンクに登録された物件の情報提供を希望される方は、「空き店舗バンク利用者登録」が必要です。
 ※利用者登録は無料です。
 ※詳細は下記添付ファイル『手続きの流れ〜空き店舗を借りたい人及び買いたい人(利用者)〜』をご覧ください。
    

提出書類

下記の書類を商工振興課 商業・まちなか振興係へ提出してください。(郵送可)

1.新発田市空き店舗バンク利用者登録申請書(第8号様式)

2.利用登録者の本人確認ができるものの写し(運転免許証など)

3.その他市長が必要と認める書類(委任状など)

利用者登録申請受付期間

利用者登録申請の受付期間は以下のとおりです。

◯受付期間:随時
◯受付時間:平日8時30分から17時15分(土日祝日、年末年始除く)

※郵便または電子メールでの申請も可能です。
〒957-0053
新発田市中央町3-2-22 松縁館ビル1階
新発田市役所 商工振興課 商業・まちなか振興係
電話番号:0254-28-9650 
メール:shoukouアットマークcity.shibata.lg.jp (アットマークの部分は『@』に変えてください)

施設整備等補助金について

空き店舗の整備、改修等に要する経費や空き店舗に設ける設備、備品等の購入に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付します。補助金の交付を受けるには、申請手続きが必要となります。

手続きの詳細は下記のとおりです。

(1)対象者

借主または買主で市税等を滞納していないもの
(本市に転入を予定している借主または買主にあっては、その住所地の市税等)

(2)提出書類

1.新発田市空き店舗整備費等補助金交付申請書(別記第1号様式)

2.借主または買主の市税等の納税証明書
(本市に転入を予定している借主または買主にあっては、その住所地の証明書)

3.空き店舗の位置図(付近見取図)

4.賃貸借契約書または売買契約書の写し

5.その他市長が必要と認める書類

(3)申請期限

空き店舗において事業などを開始した日から起算して1か月以内

(4)補助金の額

補助対象経費の2分の1(上限30万円)

次の表に掲げる加算要件を充たす場合は、加算要件ごとに定める加算額を加えた額を補助額とします。

加算要件 加算額
市内事業者に空き店舗の整備、改修等を発注する場合 10万円

借主または買主が本市にUターンする者である場合

(その者が本市への転入日前2年の間、本市に住所を有していない者に限る)

20万円

賃貸住居または売買住居である場合

(空き店舗に住居が付随しており、借主または買主が当該住居施設に居住していることをいう)

50万円

※整備費用等補助金の対象とすることができる賃貸借契約及び売買契約は同一の空き店舗につき1回のみです。
※既に同一の空き店舗について別の賃貸借契約または売買契約により整備費等補助金が交付されている場合は対象外となります。

利用者登録内容の変更・抹消について

利用者登録をしている方の登録内容を変更または抹消する場合は下記の書類を提出してください。

・利用者登録内容の変更:新発田市空き店舗バンク利用者登録変更届出書(第11号様式)

・利用者登録内容の抹消:新発田市空き店舗バンク利用者登録抹消申請書(第14号様式)

注意事項

1.市は交渉及び売買契約にかかわる仲介行為を一切行ないません。

協定を結んでいる『公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会新発田支部』を通じて行います。

2.利用者登録をされた方は、この事業で知り得た個人情報をみだりに他に漏らしたり、不当な目的のために取得・収集・作成及び利用をしてはなりません。また、保有する必要がなくなった個人情報は適切に廃棄しなければなりません。

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課商業・まちなか振興係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町3丁目2番22号 松縁館ビル1階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-26-8585
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。