体制届(地域密着型サービス用)

ページ番号1007254  更新日 令和6年4月1日

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 地域密着型サービスを実施する指定事業者が「加算などの体制を変更する場合」は、下表のとおり書類を提出してください。

加算などの体制を変更する場合

 
提出書類

・別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・別紙1-3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・算定する加算に応じた添付書類(「添付書類等一覧」を参照)

提出期限

(地域密着型通所介護・(介護予防)認知症対応型通所介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護の場合)

毎月15日以前に届出→翌月から算定

毎月16日以後に届出→翌々月から算定

※事業所の体制などが加算などの基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出てください。

提出期限

((介護予防)認知症対応型共同生活介護・地域密着型介護老人福祉施設の場合)

届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

※事業所の体制などが加算などの基準に該当しなくなった(該当しなくなることが明らかになった)ときには、その旨を速やかに届け出てください。

提出先

高齢福祉課介護給付係

住所:〒957-8686新発田市中央町3丁目3番3号

電子メール:koureiアットマークcity.shibata.lg.jp(「アットマーク」は「@」に直してください。)

提出方法

郵送又は電子メール

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。