住民票に旧氏(旧姓)を併記することができるようになります

ページ番号1011162  更新日 令和4年1月14日

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住民票への旧氏(旧姓)併記について

 令和元年11月5日から、手続きをすることにより、旧氏を住民票に併記できるようになります。

・旧氏を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
 旧氏の変更は、次の氏の変更があるまで受付できません。
・一度記載した旧氏は、婚姻などにより氏が変更されていてもこのまま記載できます。
・他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧氏併記を削除することができます。
 ただし、その後は氏の変更があるまで旧氏を再記載できません。
・住民票に記載された旧氏は、印鑑登録でも使用できます。

手続きの方法について

受付場所
市民生活課窓口係または各支所住民福祉係
受付日時
月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(祝日を除く)
必要なもの

・登録を希望する氏から現在の氏までの連続した戸籍謄本

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

・委任状(代理人が手続をする場合)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
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