職務上請求について

ページ番号1018049  更新日 令和4年2月3日

印刷 大きな文字で印刷

職務上請求されるかたへ

 住民票及び戸籍に関する証明書などの職務上請求をする場合の注意事項は以下の通りです。

・職務上請求用紙には、特定事務受任者の氏名、事務所の名称・所在地、登録(会員)番号、発行者の名称を記入の上、資格者の職印を押印ください。

・請求内容は職務上請求用紙にご記入ください。(付せんは剥がれ落ちるおそれがあるため)

・住民票及び戸籍の附票をご請求の場合、職務上請求用紙の「住基法第12条の3第7項による基礎証明事項以外の事項」欄へ記載がないとき、記載を省略して発行します。

・請求内容が不明瞭な場合、電話で問い合わせ、または職務上請求用紙を返送する場合があります。

 

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民生活課窓口係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9100 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。