公益通報保護制度について

ページ番号1019653  更新日 令和4年7月15日

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 公益通報者保護法は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を図るために定められたものです。

 公益通報者保護法の制度の詳細については、公益通報者保護制度(消費者庁)(外部リンク)をご覧ください。

1 公益通報とは

 労働者等が、役務提供先の不正行為(一定の法令違反行為等が生じ、またはまさに生じようとしていること)を、不正の目的ではなく、一定の通報先に通報すること。

2 公益通報の連絡先3つ

ア 事業者内部(勤務先、役務提供先)

イ 法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関

ウ 法令違反行為の発生または被害の拡大を防止するために必要と認められる事業者外部(報道機関など)

3 外部の労働者等からの通報について(外部通報)

 外部の労働者等からの公益通報を次のとおり受け付け、必要な調査等を行います。

対象者 労働者等

ア 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

イ 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者の取締役、理事その他の役員

ウ 通報対象事実に関係する事業者及び取引先事業者

エ 公益通報を行う日前1年以内にアからウまでであった者

4 外部の労働者等からの通報対象となる内容について

 上記3の労働者等で、次のいずれかに該当する処分又は勧告等をする権限を有する通報を、外部の労働者等からの通報の対象とします。

ア 公益通報者保護法第2条第3項に規定する事実であって、当該事実について市(行政委員会及び水道局を含む。)が処分又は勧告等をする権限を有するもの

イ 市の条例又は規則(行政委員会の規則及び水道局管理規程を含む。)に違反し、又は違反しようとしている事実であって、当該事実について市(行政委員会及び水道局を含む。)が処分又は勧告等をする権限を有するもの

ウ 市民の身体、生命、財産その他の利益に重大な損害を与え、又は与えようとしている事実であって、当該事実について市(行政委員会及び水道局を含む。)が処分又は勧告等をする権限を有するもの

5 外部通報の窓口

 通報の対象となる、処分又は勧告等をする権限を有する課局等。

所管する課局等が不明な場合は、消費生活センター(市民生活課内)に通報することもできます。

 

 消費生活センター 9時~16時 電話番号:0254-28-9110

       上記時間帯以外は 電話番号:0254-28-9100

6 職員等からの通報について(内部通報)

 職員等からの内部通報に対応します。

(1)対象者 職員等

ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員

イ 地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する市の職員

ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定したものが行う市の施設の管理業務に従事する者

エ 市から事務又は事業を受託し、又は請け負った事業者の従業員(役員等を含む。)

オ 公益通報を行う日前1年以内にアからエまでであった者

(2)通報窓口

人事課

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