市民相談センター・消費生活センター

ページ番号1000622  更新日 令和7年2月7日

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悪質商法被害防止共同キャンペーン

若者や高齢者に対する悪質商法被害を未然に防ごう

1月から3月まで新潟県消費生活センター及び県内の各消費生活センター等と共同で悪質商法被害防止共同キャンペーンを実施しています。

「楽して稼げる」「簡単にもうかる」「今日だけ割引」

ウマイ話には裏があるカモ!契約は、すぐに判断せずに慎重に。

困ったら、一人で悩まず相談してください。

 

「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起

消費者庁から消費者の皆様に注意喚起の情報が発信されています

スマートフォンなどで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、結果的に作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談をもとに、消費者庁で調査し、事業者にかかる注意喚起の情報が発信されています。

よくあるトラブルの例

悪質通信販売サイトトラブル

インターネットを見ていたら、ブランド品が通常よりとても安価だったので購入した。

料金は支払済だが、何日待っても商品が届かない。または、見本と違う商品が届いた。

事業者に連絡するが、つながらない。

⇒例えば、こんなサイトには要注意。

 ・他では売り切れている、または、希少なものが、このサイトでは入手可能となっている。

 ・ブランド、メーカー品で価格が通常より安い

 ・サイト内の説明が不自然な日本語の文章となっている。

 ・支払方法が限定されている。振込先の銀行口座の名義が個人名である。

 ・キャンセル、返品、返金のルールがどこにも記載されていない。

 ・サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が明確に表記されていない など

注文する前に、内容をよく確認しましょう。

 

通信販売での定期購入トラブル

スマートフォンなどで「初回限定500円」の広告を見て、「試してみよう」「初回注文だけ」という軽い気持ち

で注文したのに、定期購入だった。

⇒低価格を強調する広告は、注文を確定する前に、必要事項をしっかり確認しましょう。

・定期購入が条件になっていませんか

・継続回数や購入回数が決められていませんか

・2回目以降の価格はいくらですか

・解約時の返金や返品できる条件、連絡先を確認しましたか

トラブルを防ぐためにも、最終確認画面を記録しておくこともポイントです。

催眠商法(SF商法)トラブル

人を集めた会場で、商品を無料で配る、または安価で売って会場の雰囲気を盛り上げ、催眠(興奮)状態で冷静な判断ができなくなった来場者が、自分には不要であった高額商品を購入してしまった。

⇒一度会場に入ると容易に抜け出せなくなり、巧みな話術や周りの雰囲気に流されがちになるものです。

 ・安易に会場に行かないようにしましょう。
 ・「今だけ」「特別に」という言葉に惑わされず、本当に必要な商品なのかよく考えましょう。
 ・望まないものなら、「いりません」「やめます」ときっぱりと断りましょう。

すぐに判断せず、家族や友人に相談したり、情報を収集したうえで、本当に自分に必要なものなのか、時間を置いて考えることもポイントです。 

【クーリング・オフができる場合があります】
 特定商取引法の訪問販売に当たる場合、法定書面を受け取った日から8日間以内であればは無条件で申込の撤回や契約の解除(クーリング・オフ)ができます。期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届く必要はありません。

【クーリング・オフ通知の方法】
・はがきで行う場合
 販売会社の代表者宛てに通知します。送る前に両面コピーを取り、特定記録や簡易書留などで送ります。
・電磁的記録(電子メール、SNSなど)で行う場合
 法定書面に通知先や具体的な通知方法の記載があれば、それに従います。通知後は記録を保存しておきます。

日常生活での困りごと、契約トラブルなどのご相談に応じています。お気軽にご相談ください。

 「悪質商法の被害にあったようだ」、「日常生活で心配ごとや困りごとがある」このようなことでお困りの方に、市では解決のお手伝いや情報提供を行っています。一人で悩みを抱え込まず、少しでも早くご相談ください。

消費生活や心配ごとの相談

1 相談日・時間

 ○ 月曜日~金曜日(年末年始・祝日は除きます)

 ○ 午前9時00分~午後4時00分(受付は午後3時30分まで)

 ※土曜日・日曜日・祝日(年末年始を除く)は、国民生活センターの消費者ホットライン(電話番号188番)にご相談ください。(午前10時00分~午後4時00分)

2 相談窓口

 ○ 市役所本庁舎1階 市民相談センター・消費生活センター

3 相談方法

 ○ 電話または窓口での相談となります。窓口での相談は予約の必要はありません。

   電話による相談 電話番号:0254-28-9110(直通)

消費者トラブル注意情報

霊感商法などのトラブルでお困りの方へ

 霊感商法などのトラブルでお困りの方は、一人で悩まず、消費生活センターや消費者ホットライン(電話番号188番)にご相談ください。

【相談事例】

・悪霊がついているなどと不安をあおられ、言葉巧みに高額な壺を買わされたが返金してほしい

・クーリング・オフを申し出たが、新たな開運商品が送り付けられて支払いを強要されていた

・雑誌広告を見て開運財布などを購入後、祈祷を勧められ祈祷料80万円を振り込んだが、金運に変化がなくだまされたと気づいた

・無料の運命鑑定を申し込んだところ、祈祷や高額な像の支払いを求められ、お金がないと断ると、借金して支払うように脅された

・祈祷や浄財をするために生命保険を解約して高額なお金を払った

 

○お悩みに応じて、下記の相談窓口もご利用できます。

・生命身体に恐怖を感じている場合

 警察相談専用電話(#(シャープ)9110)

・金銭など財産を取り返したい場合

 法テラス(0570-078374)

まちづくり出前講座の開催

騙されないで 悪質商法や架空請求

 相談員と市職員が皆さんのところに出向き、振り込め詐欺、架空請求、点検商法などの手口や対処方法などについてわかりやすく説明します。町内会や老人会、各種サークル、PTAの学習会や集会などに、ぜひご活用ください。

知っておきたい消費生活情報

1 クーリング・オフ制度

 原則的に契約は一方的な理由で解除することはできません。しかし、突然自宅を訪れた販売員や道を歩いていて急に呼び止められたなど、不意を突くような勧誘を受けたときに冷静な判断を下すことは難しく、消費者にとって不利な場合が多くみられます。そのため、特定の取引に限って契約を解除できるクーリング・オフ制度が設けられています。

 クーリング・オフは、いったん申し込みや契約をしてしまった後でも、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったとき、一定期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、解除したりすることができる制度です。

2 消費者庁リコール情報

 商品の欠陥・不具合、また、品質上の理由などにより、事業者がその回収や無償修理など、また注意喚起を行っている情報をお届けします。

新発田市の消費者被害情報・相談事例

 皆様から寄せられた相談をもとに作成している広報しばたの「くらしの相談所」から、消費生活に役立つアドバイスを紹介します。

令和6年度

令和5年度

令和4年度

新発田市からの消費生活情報

新発田あんしんメール・エフエムしばた

 消費者トラブル情報をリアルタイムにお伝えしています。消費者被害の情報や対処法を事前に知っておくことで被害を未然に防ぐことができます。ぜひご利用ください。

   エフエムしばた ラジオアガット(76.9MHz)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活課市民生活係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9101 ファクス番号:0254-22-5662
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。