ひとり親家庭、女性に関することなどのご相談
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相談時間 月~金曜日(年末年始、祝日を除く)の午前9時~午後4時
電話番号 0254-28-9222 (相談窓口)
こんなときはご相談ください
・離婚したいが、今後の生活のことで悩んでいる
・養育費の取り決めをどうしたらよいかわからない
・結婚しないでひとり親になったけど相談できる人がいない
・利用できる制度や手当を知りたい
・子どもの高校、大学の修学資金が心配
・仕事について相談したい
・資格取得や職業訓練について知りたい
・夫や妻、交際相手から暴力を受けている など
関連情報サイト
「あなたのミカタ」は、夫婦間での問題、お金の問題、DV、性暴力など困難な問題を抱える女性のための支援ポータルサイトです。
「DV相談+(プラス)」は、配偶者などからのDVについて、電話やプラス相談箱で24時間相談を受け付けています。チャット相談は正午から午後10時です。メールとチャットはホームページからアクセスできます。
- 電話相談:0120 - 279 - 889 (24時間対応)
- チャット相談:ホームページ(外部リンク)へアクセス
- プラス相談箱:ホームページ(外部リンク)へアクセス
共同親権について(離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)
※この法律は令和8年4月1日に施行されます。
令和6年5月17日、民法などの一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、父母の離婚などに直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法などの規定をを見直すものです。法改正のポイントは以下のとおりです。また、詳細については法務省ホームページやパンフレット(下記リンク)よりご確認ください。
1.親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
2.親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者:
離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合):
・親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
・監護教育に関する日常の行為をするときや、こどもの利益のために急迫の事情があるような場合には、
親権の単独行使ができます。
・特定の事項について、家庭裁判所の手続きで親権行使者を定めることができます。
(3)監護についての定め:
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
3.養育費の支払い確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
・法定養育費の請求権が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
5.財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
6.養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
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社会福祉課ひとり親家庭支援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
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