給水装置工事関連の書類が変わります

ページ番号1028086  更新日 令和7年7月11日

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水道局に提出していただく給水装置工事関連の書類が変わります。

主な変更点は以下のとおりです

  • 押印欄の廃止

 事業者の負担軽減と行政サービスの向上、行政手続きの簡素化の観点から各書式の押印欄を原則として廃止します。署名欄については、法人などの場合は記名押印でも可とします。

※押印が不要となっても、工事申込者に対して工事内容の丁寧な説明や真摯な対応を行うという指定給水        装置工事事業者の責務は変わりませんのでご留意願います。

 

  • 給水装置変更届の取扱い

  これまで、新所有者と旧所有者の双方の押印があれば所有者変更の事実を証明する書類の添付を不要としていましたが、届出の真正性の観点から、今後は証明する書類の添付を必須とします。また、給水装置の廃止の場合はこれまで必須としていた変更届の提出は不要とし、工種を【廃止】とする給水装置工事申込のみとします。

 

  • 竣工台帳閲覧・交付の際の同意書の取扱い

    給水装置所有者本人以外に竣工台帳の閲覧、写しの交付を行う場合、これまでは所有者、申請者(窓口に来る人)ともに同意書へ記名押印することとしていましたが、更なる個人情報保護の観点から、押印欄を廃止して氏名を自署とし、申請者に対しては窓口での本人確認を行うこととしました。

 


概ね令和7年9月末まで移行期間としてこれまでの書式の使用も可としますが、順次、新しい書式に切替えての申請、届出をお願いします。

 

手続きの際は下記のリンクから最新の書式をダウンロードしてお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

水道局業務課給水係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7192 ファクス番号:0254-26-3711
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