解体工事業者のみなさんへ

ページ番号1028307  更新日 令和7年7月18日

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解体工事に伴う給水装置の破損事故防止のお願い

最近、建物などの解体工事において給水装置(水道管など)の破損事故が相次いでいます。工事関係者の皆様は下記の注意事項をご理解いただき、破損事故の防止にご協力ください。

 

給水装置の事前調査

  • 解体工事に先立ち、敷地内の水道管の有無、位置について所有者などへの聞き取り、試掘などによって確認してください。水道局にある宅内の配管図を所有者以外の方が閲覧する場合は所定の「同意書」が必要となります。また、土地や家屋の所有者と給水装置の所有者が異なる場合がありますのでご注意ください。
  • 解体工事に伴って給水装置(水道管など)の工事(撤去、移設)を行う場合、水道局への給水装置工事の申請が必要となります。この申請や工事は解体工事業者で行うことができません(解体工事業者が申請を行う場合は新発田市指定給水装置工事事業者である必要があります)。必ず新発田市指定給水装置工事事業者(指定工事店)が申請してください。
  • 現地でメーターボックスの位置を確認し、ボックス内の止水栓が正常に機能するか確認してください。正常に機能しない場合は水道局まで連絡をお願いします。

 

施工当日

  • オペレーターや作業員に給水装置の位置を周知し、慎重に作業を行ってください。特に給水装置の付近は手彫りで作業してください。
  • 宅地内の水道管は比較的浅いところや思わぬ場所に埋設されていることがあるのでご注意ください。

 

給水装置を破損した場合

  • メーターから宅内側の場合はボックス内の止水栓で止水してください。
  • 速やかに水道局に連絡するとともに、新発田市指定給水装置工事事業者が修理してください。破損に伴う修理費用は原因者の負担となります。また、水道局から職員立会費、損失水量などの復旧費を請求させていただきます。

 

水道メーターについて

  • 水道メーターは新発田市水道局の所有です。破損・紛失した場合は弁償していただくことになりますので十分ご注意ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

水道局業務課給水係
〒957-0026 新潟県新発田市下内竹747番地 水道局庁舎内
電話番号:0254-23-7192 ファクス番号:0254-26-3711
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