広告板や外壁タイル等の落下事故防止について

ページ番号1001240  更新日 令和3年12月6日

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外壁等の落下防止対策のお願い

既存建築物における適正な維持保全の徹底を

 令和元年9月30日、新潟市内において店舗兼併用住宅の外壁の一部が剥がれ落ち、路上に落下する事故が発生しました。

幸い人的被害はありませんでしたが、通行人に被害が及ぶ等の重大事故に繋がる可能性があります。

この事故以前にも、全国的に外壁や広告板等の落下事故は相次いでおり、人的被害を及ぼした事故も発生しております。

事故を未然に防ぐためにも、建築物の所有者又は管理者は、建築基準法により建築物(付属看板等も含む)を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。(建築基準法第8条第1項)

このことから、建築物を所有(管理)されている方におかれましては、外壁のひび割れ・浮き・剥がれ等の劣化や、広告板の取付状況を定期的に点検し、日頃から適正な維持保全に努めていただきますようお願いします。

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