建築基準法・建築物省エネ法の改正について(令和7年4月1日施行予定)

ページ番号1026453  更新日 令和6年11月1日

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「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、令和7年4月1日から建築確認手続き等が変わります。
※改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以降に工事に着手する建築物に対して適用されます。

主な改正内容(令和7年4月1日以降に着工予定の建築物が対象)

(1)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(建築基準法)

木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。

※これまで確認申請が不要だった都市計画区域外の木造住宅が、新たに確認申請の対象になります。(平屋建てかつ200平方メートル以下のものを除く)

建築確認、検査の対象の見直し

(2)省エネ基準適合義務の拡大(改正建築物省エネ法)

原則、すべての新築住宅・新築非住宅に省エネ基準適合義務が課せられます。

省エネ基準適合義務の対象拡大

(3)その他の改正内容

その他、詳しい法改正内容につきましては、国交省のホームページをご覧ください。

法改正関連資料・リンク

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