定期報告制度について
定期報告制度
集会場・病院・社会福祉施設・ホテル・旅館・百貨店など、不特定多数の方が利用する施設は、建築基準法で「特殊建築物」と定義され、定期報告制度では、報告対象となる施設を「特定建築物」と定義しています。
その特定建築物に設けられ、非常時に避難施設において作動する換気設備・排煙設備・非常用の照明装置で一定要件に該当するもの(以降、建築設備)、あらゆる建築物のエレベーター・エスカレーター・小荷物専用昇降機(以降、昇降機)、遊園地などの遊戯施設(以降、遊戯施設)についても、常時万全とされた安全性能が求められています。
しかし、万が一火災や災害などが発生したとき、建築物や建築設備などの維持管理が行き届いていなかった場合、不特定多数の方に大惨事が及びかねません。
こうした事態を防ぎ、建築物や建築設備などを安全に使い続けるためには、定期的な点検が重要であり、建築基準法第12条第1項(特定建築物)及び第3項(建築設備、昇降機、遊戯施設)では、不特定多数の方が利用する施設には、専門の有資格者による調査・検査を定期に実施し、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
また、制度の対象となる建築物や建築設備などの所有者または管理者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)には、法により、その定期調査・検査の実施と報告の義務が課せられています。
制度の改正について
近年発生したホテルや診療所における火災被害による甚大な事故事例の中に、建築物の安全性確保の上で重要となる日常の維持保全や定期調査などが適切に行われていなかった事例が背景となり、建築基準法で報告対象とする建築物を指定し、その他の重要となる建築物は特定行政庁で指定することとなりました。
また、指定された施設において、防火設備に必要な維持保全や是正を怠り、甚大な事故につながったことが背景となり、防火設備に関する検査制度が新たに創設され、防火戸など(随時閉鎖式)の防火設備(火災が発生した場合に火炎面以外への延焼を防ぐ防火戸や防火シャッターなどの設備)を建築物の定期調査から独立して専門知識を有する資格者に定期に検査させ、その結果の報告も指定されました。
改正:平成28年6月1日 主な改正点は次のとおりです。
1.法により、特に重要な建築物を報告対象に指定
2.防火設備を報告対象に追加
3.調査資格者の改正
指定となる特定建築物並びにその用途・規模、建築設備の種類、昇降機、遊戯施設の詳細については、添付ファイル「新発田市定期報告パンフレット」または関連リンク「一般財団法人にいがた住宅センターホームページ」よりご確認ください。
定期報告が必要な特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機など
- 特定建築物(報告:1年から3年に1回)
特殊建築物のうち、その用途毎に定められた階数や床面積規模以上となる建築物。 - 建築設備(報告:毎年1回)
換気設備・排煙設備・非常用の照明装置で、一定要件を有する設備。 - 防火設備(報告:毎年1回)
避難経路などに有する※防火設備で、随時閉鎖式または作動できるもの。
(常時閉鎖式防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部のものを除く。)
【注意点】- 病院・診療所又は児童福祉施設などは、当該用途の床面積が200平方メートル以上であり、随時閉鎖式または作動できる防火設備が設置されている場合に、当該防火設備のみが定期報告対象となる場合があります。
- 報告の時期は、新築又は改築(部分改築を除く)の検査済証の交付を受けた直後の時期(翌年度)を除きます。
- 昇降機 【報告:毎年1回】
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機で、専用住宅又は※兼用住宅 の住戸内に設置されたホームエレベーターなどを除く。
※兼用住宅の、住宅以外の部分に設置されている昇降機は、定期報告の対象。 - 遊戯施設 【報告:毎年1回】
コースター、ウォーターシュートなどの高架の遊戯施設、メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔などの回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの。
調査・検査 資格者
改正後の建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、調査・検査ができる資格者は、次のとおり定められています。
資格の名称 | 調査・検査することができる特定建築物、建築設備などの種類 |
---|---|
一級建築士 | すべて |
二級建築士 | すべて |
特定建築物調査員 | 建築物 |
建築設備検査員 | 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置 |
防火設備検査員 | 防火設備 |
昇降機等検査員 | エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設 |
定期報告書の提出先
調査・検査後、定期報告書を、定期報告関係業務委託先である「一般財団法人にいがた住宅センター」へ、特定建築物・建築設備・防火設備については報告年度の9月末日まで、昇降機・遊戯施設は検査済証の交付を受けた月に提出ください。
また、用途変更や除却により定期報告が不要となった場合、用途変更や昇降機の再稼働などにより改めて定期報告が必要になった場合、所有者・管理者など基本情報を変更した場合は、同機関へ変更の届出を提出してください。
定期報告の各種様式
「一般財団法人にいがた住宅センターホームページ」にリンクされております「新潟県の定期報告ホームページ」からダウンロードできます。
改善計画書について
定期報告書の調査・検査結果の中で、要是正の指摘があり、改善予定が定まっていないもの(未記載で報告したものを含む)については、改善計画を早期に定め、改善計画書を下記様式にて市建築課建築審査係まで1部提出してください。
- 改善計画書(特定建築物) (PDF 275.6KB)
- 改善計画書(特定建築物) (Word 38.0KB)
- 改善計画書(建築設備、防火設備、昇降機、遊戯施設) (PDF 285.8KB)
- 改善計画書(建築設備、防火設備、昇降機、遊戯施設) (Word 40.5KB)
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。