定額減税に関するよくある質問

ページ番号1025576  更新日 令和6年6月12日

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Q.定額減税を受けるために申請は必要ですか

A.申請は必要ありません。

定額減税は、市・県民税を課税するための資料(確定申告書、市・県民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算定します。

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Q.4人家族で妻と子ども2人を扶養している場合の定額減税はいくらになりますか

A.定額減税額は4万円です。

定額減税は、本人に1万円、控除対象配偶者または扶養親族(いずれも国外居住者を除く)1人につき1万円を加算して算定します。よって、定額減税額は、1万円(本人)+3人(扶養)×1万円=4万円となります。

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Q.令和6年2月に子どもが生まれました。定額減税の加算対象となりますか

A.加算対象となりません。

定額減税は、令和6年度個人市・県民税の扶養親族人数を基に加算額を算定します。令和6年2月に生まれたお子様については令和6年度個人市・県民税の扶養親族とならないため、定額減税の加算対象となりません。

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Q.令和5年中の収入がなく、令和6年度の個人市・県民税は非課税です。定額減税の対象になりますか

A.対象となりません。

定額減税は令和6年度個人市・県民税所得割が課税される方が対象です。なお、収入がなく、どなたかの扶養(被扶養者)となっている場合は、定額減税の対象の扶養者の定額減税に加算されています。

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Q.16歳未満の扶養親族も定額減税の対象となりますか

A.対象となります。

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Q.令和6年4月に新発田市に転入してきました。定額減税はどうなりますか

A.令和6年度の個人市・県民税及び定額減税は、原則として令和6年1月1日に住所のある自治体で算定されます。

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Q.定額減税が令和6年度個人市・県民税から引ききれなかった場合はどうなりますか

A.定額減税しきれない場合は調整給付します。

令和6年度個人市・県民税において、算定される減税額が、定額減税を行う前の個人市・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、差額を給付(調整給付)します。
なお、調整給付の対象となる方には改めてお知らせします。

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Q.自分で納付する以外にも会社から給与天引きで納税している場合、定額減税はどうなりますか

A.原則、定額減税の対象となっている方で給与天引きを行っている方はそちらで減税がされています。ただし、税額や給与天引きの開始時期などにより普通徴収や年金特別徴収からの減額となる場合がございます。

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Q.令和7年度も定額減税は行われますか

A.一部の方のみ対象となります。

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方※(国外居住者を除く)が令和7年度の定額減税の対象となります。

※納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方

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Q.【事業者向け】特別徴収義務者において、市・県民税の定額減税額の引ききれなかった額、残額を管理する必要はありますか

A.残額を管理する必要はありません。市が残額を管理します。

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Q.【事業者向け】市・県民税の定額減税について、会社で計算する必要はありますか

A.定額減税を考慮した特別徴収税額通知書をお送りしますので、計算する必要はありません。

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Q.【事業者向け】退職手当に対して課税される市・県民税は定額減税の対象ですか

A.対象となりません。

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Q.所得税の定額減税はどのようになりますか

A.所得税については、国税庁ホームページをご確認いただくか、管轄の税務署にお問い合わせください。

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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
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