寄附金控除の概要
寄附をした場合、どのような控除が受けられるの?
個人の方が、県・市町村に2,000円を超える額の寄附をした場合、2,000円を超える部分について、住民税などから一定の限度額まで控除されます。
出身地に限らず、全国どの県・市町村に寄附した場合でも控除の対象となります。
詳しくは、次のページをご覧ください。
- ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)(外部リンク)
- ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(外部リンク)
- ふるさと納税で税金控除になる金額の目安は?(ふるさとチョイス)(外部リンク)
ふるさと納税ワンストップ特例制度及び確定申告について
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みです。
対象者について
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
ふるさと納税の寄附控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
※そもそも確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象になりません。 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
令和3年中に行うふるさと納税の寄附先が5団体以下の方が対象です。
申請方法について
- 手順1
ふるさと納税お申し込みの際、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書を要望する」に必ずチェックを入れてください。 - 手順2
寄附申込・入金確認後に新発田市から申告特例申請書を郵送いたしますので、当該申請書に必要事項を記入・捺印の上、添付書類を添えて、同封しております返信用封筒に切手を貼って、新発田市へ郵送してください。申請書には必ずマイナンバー(個人番号)を記載のうえマイナンバー及び本人確認ができる書類を添えてください。確認書類については新発田市総務課までお問い合わせください。
申請内容に変更が生じた場合
申請書提出後に、住所・氏名などに変更が生じた場合は、申請した翌年の1月10日までに、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請がなかったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
なお、変更届出書が必要な方は、下記リンクからダウンロードしてください。
申請の完了について
申請書の提出を確認した後に、新発田市よりメールで受付完了をお知らせいたします。
メールを登録されていない場合は、受付書を郵送でお届けいたします。
受付書は制度申請完了の証明となりますので、大切に保管してください。
確定申告について
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない方が、所得税・住民税から控除を受けるためには、寄附をした翌年の3月15日までに、税務署へ確定申告を行う必要があります。
その際、寄附金受領証明書(寄附をした自治体が発行する領収書)が必要となります。
確定申告書の作成方法は、次のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
総務課ふるさと応援係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9540 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。