外来生物とは

ページ番号1023008  更新日 令和5年5月31日

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外来生物とは 

  • もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって国内・国外を問わず他の地域から入ってきた生物のことを指します。
  • また、国内のある地域に生息する生物を、国内の別の場所に持ち込んだ場合にも外来生物の定義に当てはまります。中には、荷物に紛れたりして非意図的にやってきた生物もたくさんいます。
  • これらの生物が何らかの理由で自然界に逃げ出した場合、多くは子孫を残すことができず、定着することができないと考えられていますが、中には子孫を残し、定着することができる生物もいます。
  • 反対に、その地域にもともと生息していた生物を「在来種」と呼びます。

特定外来生物とは

外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼすもの、または及ぼす恐れがあるものとして、「特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律」(外来生物法)によって指定されたものを言います。
特定外来生物は、飼育、栽培、保管、運搬などが原則禁止されており、違反すると法律により罰せられますので注意してください。 

生態系への影響

  • 外来種が在来種(もともとその地域にいる種)を捕食して、在来種の数を減らしたり、絶滅に追いやる。
  • 近緑の在来種と交雑して雑種を作ってしまい、在来生物の遺伝的な独自性が損ねる。

人の生命・身体への被害

  • 毒をもっている生き物にかまれたり、刺されたりする危険がある。
  • 本来、その地域や国に存在しなかった病気の発症や感染の危険が増える。

農林水産業への被害

  • 農産物を食べたり、畑を踏み荒らす。
  • 産業の対象となる生き物を捕食したり、危害を加える。

市内で見られる主な外来生物

被害の拡大を防ぐ、外来生物被害予防三原則

外来生物への対策では、発生した被害の拡大を防ぐ「防除」だけでなく、そもそも被害を発生させないたの「予防」も重要です。

1.入れない

生態系への悪影響を及ぼすかもしれない外来生物はむやみに非自然分布域に入れない。

2.捨てない

もし、すでに非自然分布域に入っており、飼育・栽培している外来生物がいる場合は、適切に管理し、野外に出さないために絶対に捨てない。

3.拡げない

野外で外来生物が繁殖してしまっている場合には、少なくともそれ以上、拡げない。

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