微小粒子状物質(PM2.5)
⒈ 微小粒子状物質(PM2.5)
- 大気中に浮遊している2.5µm(1µmは1mmの1千分の1)以下の小さな粒子のことで、従来から環境基準を定めて対策を進めてきた10µm以下の粒子である浮遊粒子状物質(SPM)よりも小さな粒子です。
- 粒子状物質には、物の燃焼などによって直接排出されるものと、硫黄酸化物(SOx)、窒素酸化物(NOx)、揮発性有機化合物(VOC)等のガス状大気汚染物質が、主として環境大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
⒉ PM2.5の環境基準
1年平均値が15µg/立方メートル以下であり、かつ、1日平均値が35µg/立方メートル以下であること。
環境基準は、環境基本法に基づく行政上の目標となる値で、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されています。
PM2.5の環境基準の評価は、1年間の測定結果により行います。その際の1日平均値の評価は年間98パーセンタイル値(365日のデータの上から8番目の値)により行います。
⒊ PM2.5の健康への影響
PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの1/30程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
マスクの着用について
PM2.5に対して、高性能な粉じん(小さな粒子の吸入防止用)マスクは、微粒子の捕集効率の高いフィルターを使っており、微粒子の吸入を減らす効果があります。ただし、マスクを着用する場合には顔の大きさに合ったものを、空気が漏れないように着用しなければ、十分な効果は期待できません。
また、一般用マスク(不織布マスク等)には様々なものがあり、PM2.5の吸入防止効果はその性能によって異なると考えられます。
⒋ 新発田市のPM2.5観測状況と予測に関するお知らせ
新発田市の観測状況
新潟県では新発田市など各地の測定局においてPM2.5の観測を行っており、新潟県ホームページ【新潟県の現在の大気環境速報】から観測結果をご覧になることができます。
また、国が定める基準(大気汚染に係る環境基準)では1日平均値で35マイクログラム毎立方メートル以下であることとしています。なお、1年間の測定値を評価するため、1日平均値が35マイクログラム毎立方メートルを超過していても即時に環境基準非達成とはなりません。
予測に関するお知らせ
新潟県内の測定局において、PM2.5濃度が次のいずれかに該当する場合、1日の平均値が70マイクログラム毎立方メートルを超えると判断され、新潟県により注意喚起が実施されます。
- 午前中の早めの時間帯での判断
午前5時から7時の平均値で、1局でも85マイクログラム毎立方メートルを超えた場合 - 午後からの活動に備えた判断
午前5時から正午の平均値で、1局でも80マイクログラム毎立方メートルを超えた場合
注意喚起情報が発表されたとき
新潟県により注意喚起が実施されたときは、市のホームページに注意喚起情報を掲載するとともに、FMしばた、新発田あんしんメールにて市民の皆様へ情報を発信します。新発田あんしんメールを受信するには予め登録が必要です。
注意喚起情報の解除
新潟県により注意喚起が解除されたときは、市のホームページに注意喚起情報の解除を掲載するとともに、FMしばた、新発田あんしんメールで市民の皆様へ情報を発信します。新発田あんしんメールを受信するには予め登録が必要です。
注意喚起解除の判断
県内すべての測定局の1時間値が2時間連続でマイクログラム毎立方メートル以下に改善し、1日平均値が70マイクログラム毎立方メートルを超えないと判断した場合
新潟県大気汚染情報テレフォンサービス
PM2.5注意喚起の実施状況や光化学スモッグ注意報等の発令状況について、新潟県では、次のとおり大気汚染情報テレフォンサービス(025-280-5104)を開設しています。
【提供する情報】
1.当日のPM2.5の注意喚起の実施の有無
2.当日の光化学スモッグ注意報等の発令の有無
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このページに関するお問い合わせ
環境衛生課生活環境係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9120 ファクス番号:0254-26-2296
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