建設作業騒音・振動に係る届出のご案内

ページ番号1001191  更新日 平成31年4月25日

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指定地域内で特定建設作業を行う場合は届出が必要です

騒音規制法、振動規制法では、建設作業に伴って著しい騒音・振動を発生する作業を「特定建設作業」とし、指定地域において特定建設作業を行う者は規制基準を遵守し、事前に届出をすることとなっています。

届出の必要な建設作業

届出の必要な建設作業は、次の1と2の条件をみたす建設作業です。

  1. 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業(下表に掲げる建設作業)
  2. 指定地域内で行う作業(指定地域については、お問い合わせください)

騒音・振動の大きさ(規制基準)

(騒音)85デシベル
(振動)75デシベル

作業時間帯

午前7時~午後7時(1日あたり10時間をこえないこと)

作業禁止

日曜日及びその他の休日

届出期限

作業開始の7日前まで

届出様式

様式第9(添付書類に注意してください)
添付ファイルのpdf形式とword形式の様式をご利用ください。

届出部数

正本1部、副本1部

建設作業を行う事業者の皆さんへのお願い(届出とは関係ありません)

  • 工事実施前に工事現場周辺の住民に対して、工事の概要、作業期間、作業時間、防止対策などについて、十分説明を行ってください。
  • 工事現場には、住民からの問い合わせの窓口となる工事現場担当者の氏名、連絡方法を表示するようにしてください。
  • 苦情が発生した場合は、速やかに誠意を持って対処してください。

特定建設作業一覧表

騒音規制法、振動規制法に掲げる特定建設作業は次のとおりです。

騒音規制法に掲げる特定建設作業

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
9 コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

振動規制法に掲げる特定建設作業

  特定建設作業の種類
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

添付ファイル

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