自動車騒音常時監視

ページ番号1020614  更新日 令和4年12月27日

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新発田市では、騒音規制法第18条第1項に基づき、自動車騒音状況の常時監視を実施し、環境基準の達成状況を把握するとともに、同法第19条により結果を公表しています。(自動車騒音状況の常時監視は「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に基づき、平成24年4月に新潟県から新発田市へ権限移譲されました。) 

自動車騒音状況の常時監視の目的

自動車騒音の状況の常時監視は、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握し、自動車騒音公害防止の基礎資料となるよう、道路を走行する自動車の運行に伴い発生する騒音に対して地域が曝される年間を通じて平均的な状況について、全国を通じて継続的に把握することを目的としています。

自動車騒音常時監視の対象

自動車騒音常時監視は、市内の幹線交通を担う道路に面する地域を対象に、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定とみなせる区間や道路構造などにより評価区間を分割し、その評価区間ごとに、対象となる地域内の住居等の環境基準適合状況を面的に評価します。

自動車騒音常時監視地域は、幹線交通を担う道路の道路端から両側50メートルの範囲内の住居等(商業・工業・事務所等専用の建物など、住居の用に供されない建物を除く)です。

自動車騒音の状況の把握方法

自動車騒音の状況の把握は、面的評価の方法により行います。

面的評価とは

道路を一定区間ごとに区切って評価区間を設定し、評価区間内の代表する1地点で騒音測定を行い、その結果を用いて評価区間内の道路端から50mの範囲内にあるすべての住居等について、騒音の推計を行うことにより、環境基準を達成する戸数およびその割合を把握するものです。

自動車騒音常時監視 結果

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