野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています
野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き法律で禁止されています
法律で定められた基準を満たした焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却する行為をいいます。
具体的には、ドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板などで囲って焼却、地面に穴を掘って焼却することなどが挙げられます。
野外焼却(野焼き)は、煙、すす、悪臭などにより付近の住民に迷惑をかけるばかりでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康や生活環境への影響が懸念されるほか、火災の原因にもなります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
- 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
野外焼却(野焼き)の罰則
廃棄物の野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられる場合があります。
- 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰則又はこの併料
- 法人の場合は、3億円以下の罰金
野外焼却(野焼き)を見つけたら
屋外焼却(野焼き)を見かけたり、迷惑を受けている等、お困りの方は以下のいずれかの担当課等へご連絡・ご相談ください。
- 新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課
電話番号:0254-26-9139 - 新発田市環境衛生課
電話番号:0254-28-9120
野外焼却(野焼き)禁止の例外行為
次の例外とされる行為であっても、生活環境への影響があり、近隣の住民から苦情などが出た場合は、焼却の中止などの行政指導の対象になります。
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 災害予防、応急対策又は復旧のための必要な焼却
- 風俗習慣又は宗教上の行事のための焼却(さいのかみ(どんど焼き)などの行事における門松、しめ縄などの焼却など)
- 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない焼却(害虫駆除のための稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却、漁網に付着した海産物の焼却など(廃プラスチック、廃ビニールなどの焼却はできません))
- 日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却(たき火、キャンプファイヤーなど)
例外行為は消防署に届け出が必要です
- 焼却禁止の例外に該当する火災とまぎらわしい行為を行う場合は、消防署への届け出が必要になります。事前に市環境衛生課窓口または各支所窓口にて内容を確認のうえ、消防署へ届け出を行ってください。
- 詳しくは、新発田地域広域消防本部のホームページを確認してください。
さいのかみ(どんど焼き)について
野外焼却(野焼き)禁止の例外行為のうち、「3.風俗習慣又は宗教上の行事のための焼却」における「さいのかみ(どんど焼き)」ついては、市による確認は不要です。直接、消防署へ届け出を行ってください。
稲わら等の焼却について
農業を営む上でやむを得ないものとして行われる稲わらなどの野焼きは、法律上の規制対象となってはおりませんが、道路を走る車の視界をさえぎったり、生活環境への被害や迷惑行為となる場合がありますので、できるだけ次のような対応をお願いします。
- 稲わら等の活用
稲わらなどの農作物の残りくずは、土づくりのため、農地へすきこむか、堆肥として利用する。 - 稲わら等を焼却する場合
土壌改良や堆肥とするために稲わらなどを野焼きする際は、風向きや時間など、周辺住民への迷惑とならないように注意する。 - 生活環境への影響
周辺住民に「煙たくて窓が開けられない」、「煙で気分が悪い」、「洗濯物に灰や臭いがついてしまう」など生活環境上の支障を与えないようにする。
- 稲わら等を活用しましょう!【新潟県ホームページ】(外部リンク)
- 火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為の届出書【新発田地域広域消防本部ホームページ】(外部リンク)
- 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書【PDF】 (PDF 60.3KB)
- 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書【Word】 (Word 21.1KB)
- 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発生するおそれのある行為の届出書【記載例】 (PDF 79.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
環境衛生課生活環境係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9120 ファクス番号:0254-26-2296
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