歩行者にやさしい運転を心がけましょう

ページ番号1026702  更新日 令和6年12月24日

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車の水はねについて

道路や歩道を歩いて、通行車両から消雪パイプや水たまりの水をかけられた経験がある方もいらっしゃると思います。
運転者はこのようなことを起こさないよう、車のスピードを落とすなど歩行者に配慮した運転が必要です。

また、歩行者へ水をかけてしまうと、道路交通法違反となり、

大型車 7000円
普通車(軽自動車を含む)・二輪車 6000円
  の反則金が科せられる場合があります。

水はねの被害が無くなるよう、歩行者にやさしい運転をお願いします。

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地域安全課防犯交通安全係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
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