自転車利用者が対象の青切符取締りが始まります

ページ番号1030596  更新日 令和8年2月16日

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令和8年4月1日から青切符取締りが始まります

 近年、自転車の利用に伴う交通事故や交通違反に対する関心が高まっています。
 交通事故の原因として、自転車側の交通違反が認められる事例も少なくありません。
 それに伴い、道路交通法の一部改正により、自動車と同様に青切符(交通反則通告制度)が導入されます。

青切符(交通反則通告制度)とは

 一定の交通違反をした場合、「青切符」と「反則金の納付書」が交付され、納付金で反則金を納付すれば、刑事処分には付されないという制度です。
 対象者は、16歳以上の自転車利用者です。

交通違反(反則金)の一例

・携帯電話の使用
・一時不停止
・赤信号無視
・無灯火
・車道の右側通行
・横断歩行者妨害

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