令和7年度 木造住宅耐震化支援事業制度のご案内
(令和7年4月18日更新)令和7年度木造住宅耐震化支援事業の募集状況
※各制度の詳細は、ページ下部又は添付ファイル(制度案内)でご確認ください。また、ご不明な点がありましたら建築課(0254-26-3557)にお問い合わせください。
【耐震診断(無料)】
募集期間:4月18日~4月28日(土日祝日を除く)
募集件数:12戸程度(申請多数の場合は、抽選)
【耐震改修工事・簡易補強工事 補助金】
募集期間:−
募集件数:受付を終了しました。
【耐震シェルター設置工事 補助金】
募集期間:4月18日〜11月28日(土日祝日を除く)
募集件数:1戸(先着順)
※予算に達し次第、募集を終了します。
耐震診断について
耐震診断(地震に耐えられるか診断する)は、市に登録された専門の診断士が行います。耐震診断は、人間に例えると健康診断に当たるものです。安心・安全な生活を築くため、ぜひこの機会に耐震診断士派遣制度を利用して耐震診断を受けてみませんか。
また、平成19年度から今までに、新発田市木造住宅耐震診断支援事業を受けた木造住宅で、耐震診断の結果、耐震性が低いと判断された住宅に対し、耐震改修工事費の一部を補助する事業も実施しております。
耐震診断対象となる建物
次のすべてに該当する住宅
- 市内に所在し、かつ、住宅の所有者が自ら居住している住宅。
- 昭和56年5月31日以前に、市内で建築、または工事に着手した木造住宅。
- 延べ床面積が500平方メートル以下、かつ、地階を有しない地上2階建て以下の一戸建ての住宅であること。(店舗や事務所などを兼ねた住宅の場合は、延べ床面積の過半以上が住宅部分のもの)
- 木造軸組工法の住宅。(枠組壁工法、丸太組工法又は国土交通大臣などから特別な認定を受けた工法によって建築された住宅でないこと。)
耐震診断対象となる方
市内に住所を有する方
耐震診断募集予定戸数
12戸程度(申請多数の場合は、抽選)
耐震診断申請期間
4月18日〜4月28日(土日祝日を除く)
耐震診断における申請者負担額
無料
耐震診断申請に必要な書類
申請期間内に、次の2点を建築課窓口(中央町5−2−13)へ直接提出してください。
- 耐震診断士派遣申請書(下部の添付ファイルから、ダウンロードできます。)
- 建築年次及び建物の延べ床面積が判断できる書類の写し(登記簿謄本、建築確認済証・検査済証、課税明細書など)
※毎年4月に送付される固定資産税納税通知書に、住宅の建築年や延べ面積が記載された「課税明細書」が同封されています。
※建物の図面がありましたら、申請時にご持参ください。
耐震改修工事補助金について
耐震改修工事補助金の対象となる工事
次のすべてに該当する改修工事であること
- 当市の耐震診断を実施した住宅であること
- 当市に登録された耐震設計士が耐震補強設計(評点1.0以上)を行い、その設計内容に基づいた耐震改修工事であること
※設計費用については自己負担となります。 - 設計内容について第三者(当市判定会)の内容審査を受けていること
耐震改修工事補助金の額
耐震改修工事に要する費用の2/3かつ上限120万円を補助します。
耐震改修工事補助金の募集予定戸数
受付を終了しました。
耐震改修補助金の申請期間
受付を終了しました。
耐震改修工事補助金の申請に必要な書類
次の3点を建築課窓口に直接提出に提出してください。
- 木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書(下部の添付ファイルから、ダウンロードできます。)
- 耐震改修計画書の写し(耐震設計で作成されます。)
- 耐震改修に要する経費の見積書の写し
簡易補強工事補助金について
地震時に迅速な避難が困難である高齢者や障がい者の安全を確保するため、住宅1階の寝室や居間、避難経路等を中心に耐震補強し、家屋が倒壊するまでの避難に要する時間を確保することを目的としています。1階の上部構造評点を1.0以上又は全体の上部構造評点を0.7以上とする耐震補強を目指します。
簡易補強工事補助金の対象となる方
高齢者等(65歳以上の方または身体障がい者手帳の交付を受けている方)を含む世帯の方。
簡易補強工事補助金の対象となる工事
次のすべてに該当する簡易補強工事であること
- 当市の耐震診断を実施した住宅であること
- 当市に登録された耐震設計士が簡易補強設計(全体の評点0.7以上又は1階の評点1.0以上)を行い、その設計内容に基づいた耐震改修工事であること
※設計費用については自己負担となります。 - 設計内容について第三者(当市判定会)の内容審査を受けていること
簡易補強工事補助金の額
耐震改修工事に要する費用の2/3かつ上限100万円を補助します。
簡易補強工事補助金の募集予定戸数
受付を終了しました。
簡易補強工事補助金の申請期間
受付を終了しました。
簡易補強工事補助金の申請に必要な書類
次の3点を建築課窓口に直接提出に提出してください。
- 木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書(下部の添付ファイルから、ダウンロードできます。)
- 簡易補強工事計画書の写し(簡易補強設計で作成されます。)
- 簡易補強工事に要する経費の見積書の写し
耐震シェルター設置工事補助金について
地震時に迅速な避難が困難である高齢者や障がい者の安全を確保するため、住宅の1階に耐震シェルターと呼ばれる箱型の構造物を堅固に取付け、家屋が倒壊しても一定の空間を確保することを目的としたものです。
耐震シェルター設置工事補助金の対象となる方
高齢者等(65歳以上の方または身体障がい者手帳の交付を受けている方)を含む世帯の方。
耐震シェルター設置工事補助金の対象となる工事
次のすべてに該当する工事であること
・昭和56年5月31日以前に建築され、又は工事に着手した木造住宅であること
・「当市の耐震診断の結果、総合評点が1.0未満」又は「簡易耐震診断の結果、耐震性が低い」と診断された住宅であること
・公的機関の認定のある耐震シェルターを1階に設置する工事であること
※下部の添付ファイルの製品は、補助金対象となる耐震シェルター(ベッド、テーブルは除く)に該当しています。
「簡易耐震診断の結果、耐震性が低い」とは以下のいずれかを指します
1.「誰でもできるわが家の耐震診断」の評点合計が7点以下
2.「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」の結果、倒壊の危険性があると判断
※いずれか一方を選択し、簡易耐震診断を行ってください(下部の添付ファイルから、ダウンロードできます)。
耐震シェルター設置工事補助金の額
耐震改修工事に要する費用の1/2かつ上限40万円を補助します。
耐震シェルター設置工事補助金の募集予定戸数
1戸(先着順)
耐震シェルター設置工事補助金の申請期間
4月18日〜11月28日(土日祝日を除く)
※予算に達し次第、募集を終了します。
耐震シェルター設置工事補助金の申請に必要な書類
次の5点を建築課窓口に直接提出に提出してください。
- 木造住宅耐震改修工事等補助金交付申請書(下部の添付ファイルから、ダウンロードできます。)
- 耐震シェルター設置工事に係る図面等の写し
- 耐震シェルター設置工事に要する経費の見積書の写し
- 世帯の構成員が65歳以上であることを証明する住民票、又は世帯の構成員が障がいのある人であることを証明する身体障害者手帳の写し
- 耐震診断又は簡易耐震診断の結果を記した書類
耐震基準に関するワンポイントアドバイス
建築基準法の改正は、過去に発生した大地震の被害状況に対応するために、何度か基準の見直しが行われております。平成12年には、阪神淡路大震災の被害の教訓から、接合部の金物補強、耐力壁のバランスなどの規定が追加されました。昭和56年以降の建物でも、壁や窓の配置が偏っていることにより、耐震性が劣っている場合がありますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。