個人市民税の概要

ページ番号1015393  更新日 令和3年3月29日

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個人市民税とは

個人市民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれ、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要になる費用を、市民の皆様からその担税力に応じて広く負担していただく」という性格を持った税金です。
個人市民税は、均等に負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて負担していただく「所得割」からなります。
なお、個人県民税は、納税者の利便性をはかるため個人市民税とあわせて徴収されます。

均等割とは

均等割は、前年中の合計所得金額が380,000円(令和2年度以前は280,000円)を超える方に均等に課税されます。(控除対象配偶者・扶養親族がいる方は下記「課税されない方」を参照)
また、市内に住んでいない方で市内に家屋敷(※1)または事務所、事業所(※2)を持っている方も課税されます。対象の方は、家屋敷課税に係る申告書のご提出が必要です。(申告書は下記添付ファイルにあります。)

(※1)家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、いつでも自由に居住できる状態である建物のことをいい、現在の居住の有無および自己所有かどうかは問いません。
例)住所地以外の場所に設ける別荘やマンションなど。
(※2)事務所、事業所とは、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。自己所有かどうかは問いません。
例)医師・弁護士などが住宅以外に設ける診療所・事務所など。

東日本大震災を教訓に、緊急性が高く、即効性のある防災・減災施策を実施する財源を確保するため、平成26年度から10年間、市民税・県民税の均等割額がそれぞれ500円引き上げられています。詳しくは、添付ファイルの「個人住民税均等割の税率改正について」をご覧ください。

個人市民税(年額):3,500円
個人県民税(年額):1,500円

所得割とは

所得割は、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得金額を基礎として課税されます。

  • 所得割額の計算方法
    (所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
  • 所得割の税率:市民税6% 県民税4%

納税義務者

1月1日現在、市内に住所を有する個人が納税義務者となります。

課税されない方

(1)均等割・所得割いずれも課税されない方

令和2年度以前

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に該当する人で前年中の合計所得金額が1,250,000円以下(給与収入では2,044,000円未満)の方
  • 前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方
    280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+168,000円
    ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合には280,000円以下の方

令和3年度以後

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が1,350,000円以下(給与収入では2,044,000円未満)の方
  • 前年中の総所得金額等が次の算式で計算した金額以下の方

280,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+(168,000円+100,000円)

  • 控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合には380,000円以下の方

(2)所得割がかからない人

令和2年度以前

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の方

350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+320,000円

  • 控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は350,000円以下の方

※上記の扶養親族数には16歳未満の扶養親族数も含みます。

令和3年度以後

  • 前年中の合計所得金額が次の算式で計算した金額以下の方
    350,000円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+(320,000円+100,000円)
    ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は450,000円以下の方
    ※上記の扶養親族数には16歳未満の扶養親族数も含みます。

納税の方法

(1)普通徴収の方法

事業所得者などの住民税は、税額決定通知書によって市町村から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納税していただきます。

(2)給与からの特別徴収の方法

給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市町村から給与の支払者を通じて納税者へ通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税金を引き落とし、納入することになっています。給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

(3)公的年金からの特別徴収の方法

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、税額決定通知書により、市町村から納税者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払いの際にその人の年金から引き落として納入することになっています。
公的年金からの特別徴収は、年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われ、4月、6月、8月には、前年度の公的年金特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額を、3回に分けて徴収します。10月、12月、翌年2月には、その年度の住民税額から4月、6月、8月に徴収した額を差し引いた残りの税額を3回に分けて徴収します。

なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、年度前半(通常6月及び8月)においてその年度の住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、年度後半(10月から翌年2月)において残りの税額が特別徴収されることになります。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
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