市・県民税への租税条約の適用について

ページ番号1000674  更新日 令和1年12月4日

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租税条約の概要

租税条約は、「二重課税の回避、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するもの」とされ、日本と相手国との間で所得税、法人税及び住民税への課税範囲、免除等を定めています。

ここで定められている要件については、条約の締結相手国によって内容が異なりますので、詳細は外務省ホームページ(下記リンク)でご確認ください。
また、一部の相手国については租税条約ではなく、通達により住民税を免除する旨が定められています。
※所得税の手続きだけでは、市県民税は免除されません。

租税条約に関する届け出について

提出書類

  • 租税条約の適用を受ける場合
    「住民税の租税条約に関する届出書」
  • 通達に基づく免除を受ける場合
    「租税条約で市県民税を直接対象としていない外国政府職員、教授、留学生等に係る市県民税免除に関する届出書」
    ※届出書の様式が必要な場合は、税務課市民税係までお問い合わせください。

【届出書に添付すべきもの】
(1)税務署長へ提出した租税条約に関する届出書(税務署の受付印があるもの)の写し
(2)個人番号を有する場合、以下のいずれかの写し

  • 個人番号カード
  • 通知カードと本人確認書類(在留カード、パスポート、運転免許証 など)

提出期限

  • 租税条約の適用を受ける場合
    毎年3月15日まで
  • 通達に基づく免除を受ける場合
    毎年3月20日まで

※期限後は受付することができません。必ず期限内に提出してください。また、届出は毎年行う必要があります。

提出先

下記担当窓口へ持参するか、郵送してください。
担当窓口:新発田市 税務課 市民税係
郵送の場合の宛先:
〒957-8686
新発田市中央町3丁目3番3号 新発田市役所 税務課市民税係

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このページに関するお問い合わせ

税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。