新発田市辺地共聴施設改修事業補助金
新発田市辺地共聴施設改修事業補助金について
補助金の概要
地形的な原因により届きにくい電波の受信を目的に設置した共聴施設は、高額な機器を利用する場合が多く、施設の更新又は改修においても個別アンテナ受信の一般世帯と比較し世帯当たりの負担費用が著しく高額となります。
市では、共聴組合の経済的な負担の軽減を図るため自然災害や老朽化等により破損した辺地共聴施設(地形が原因であるテレビ難視聴対策施設)の修繕・更新費用の一部について予算の範囲内において補助します。
補助対象者
市内に共聴施設を有し、管理運営する共聴組合
対象事業
1. 経年による老朽化により辺地共聴施設を更新し、又は改修する事業
2. 自然災害等により損傷した辺地共聴施設を更新し、又は改修する事業
1、2 いずれの事業も受信者の宅内設備を更新、又は改修する事業は対象事業に含まれません。
補助対象経費
対象事業の実施に直接必要となる経費
ただし、補助対象経費に保険金又は新発田市辺地共聴施設改修事業補助金交付要綱による補助金以外の補助金若しくはこれに類する収入がある場合は、その額を当該補助対象経費から控除した額が補助対象経費となります。
補助額(限度額)
補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額又は補助対象経費から組合世帯数に35,000円を乗じて得た額を控除して得た額のいずれか低い額(1,000円未満切り捨て、限度額300万円)
(例)共聴組合世帯数30世帯、整備費1,500,000円、その他収入(保険金、補助金等)なしの場合
1,500,000円×1/2=750,000円 ・・・A
1,500,000円 -(30世帯×35,000円)= 450,000円・・・B
補助額は、A、Bいずれか低い額となるため、450,000円となる
※ 補助金の交付対象外(世帯当たりの負担額が35,000円以下)になる場合
(例)共聴組合世帯数30世帯、整備費1,000,000円、その他収入(保険金、補助金等)なしの場合
1,000,000円×1/2=500,000円 ・・・A
1,000,000円 -(30世帯×35,000円)=▲ 50,000円・・・B
補助額は、A、Bいずれか低い額が0円を下回るため、補助金の交付対象外となる。
再交付の制限
前回の補助金の交付から10年(年度)を経過しなければ、再度の補助金の交付は行いません。
ただし、自然災害等により辺地共聴施設に損傷その他市長が特別な事業があると認めたときは、この限りではありません。
申請方法
交付申請
補助対象事業に係る補助金の交付の申請は、事業の着工前までに行うものとし、あらかじめ事業の実施年度が明らかな場合は、事業を開始する日が属する年度の前年度の8月末までに、新発田市辺地共聴施設改修事業計画書(別記第1号様式)を提出してください。ただし、自然災害等により緊急の更新又は改修が必要となったときは、この限りではありません。
補助金の交付を受けようとする共聴組合は、新発田市辺地共聴施設改修事業補助金交付申請書(第2号様式)に次の書類を添え提出してください。
1.見積書(写し)
2.設計図書
3.組合加入世帯名簿(任意様式)
4.その他市長が指定するもの
補助金の交付決定
交付申請書の提出があった場合は、内容を審査するとともに適否を決定し、新発田市辺地共聴施設改修事業補助金交付決定通知書(第3号様式)又は新発田市辺地共聴施設改修事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、当該共聴組合に通知します。
事業計画の変更承認申請
補助金の交付決定を受けた共聴組合(以下「決定組合」という。)は、補助対象事業について、変更しようとするときは、速やかに新発田市辺地共聴施設改修事業補助金交付変更申請書(第5号様式)を提出し承認を受けてください。
補助金交付額の決定変更
変更交付申請書の提出があった場合は、内容を審査するとともに補助金の交付額を変更することと決定した場合は、新発田市辺地共聴施設改修事業補助金交付決定変更通知書(第6号様式)により、当該決定組合に通知します。
実績報告
決定組合は、当該補助対象事業の完了後、直ちに新発田市辺地共聴施設改修事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添え提出してください。
1.補助事業に係る請求書又は領収書の写し
2.事業の実施状況がわかる資料(写真等)
3.保険金等の金額を証する書類の写し
4.その他市長が必要と認める書類
額の確定
実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めた場合は、補助金の額を確定し、新発田市辺地共聴施設改修事業補助金確定通知書(第8号様式)により、当該決定組合に通知します。
関係書類の整備
決定組合は、当該事業に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しておかなければなりません。
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