令和8年度子育て世帯移住支援金

ページ番号1024835  更新日 令和8年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

首都圏から新発田市へ移住された子育て世帯に、子育て世帯移住支援金を交付します

 この事業は、新発田市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市子育て世帯移住・就業等支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した子育て世帯に対し、予算の範囲内において子育て世帯移住支援金を交付するものです。

転入前にお早めにご相談ください

 概要は下記のとおりです。
 ただし、相談件数が予算上限に達し次第受付を終了しますので、移住を検討中の方は、転入前にお早めにご相談ください。

制度の概要

1. 交付対象者の要件

<移住などに関する要件>
 申請時において、次の(1)~(3)のすべてに当てはまること。

(1)転入前の居住地に関する要件について  ※すべてに該当する方

  1. 新発田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏のうちの条件不利地域外の地域に在住していたこと。
  3. 新発田市移住支援金の移住元要件(東京23区要件)に該当しないこと、かつ同一世帯で新発田市移住支援金交付要綱に基づく移住支援金を受給した者がいないこと。
※条件不利地域一覧
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(2) 移住先に関する要件について ※すべてに該当する方

  1. 子育て世帯移住支援金の交付申請日から5年以上継続して新発田市に居住する意思を有している方
  2. 子育て世帯移住支援金の交付申請日において、新発田市に転入後1年以内である方
  3. 新発田市に住民票を移し、転入した方

(3)その他要件について ※すべてに該当する方

  1. 暴力団もしくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でない方
  2. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 新潟県知事又は市長が子育て世帯移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でない方
<就業などに関する要件> 
 
申請時において、次の(1)~(4)のいずれかに当てはまること。

(1)就業に関する要件について ※【一般の場合】、【専門人材(※)の場合】のすべてに該当すること
 ※専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した方

【 一般の場合 】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、新潟県のマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人など(以下「移住支援金対象法人など」という。)であること。
・3親等以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人などへの就業でないこと。
・移住支援金対象法人等に、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
・移住支援金対象法人などに子育て世帯移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・新規雇用であって、転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと。

【 専門人材の場合 】
・ 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・ 当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

(2)テレワークに関する要件について ※すべてに該当すること
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・移住先でテレワークにより勤務する(原則として恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
・地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、企業から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 関係人口に関する要件について ※次の【対象者の要件】のいずれかに該当し、かつ【地域の担い手確保の要件】のいずれかに該当すること。
【対象者の要件】
1. 新発田市公式LINEアカウントへ登録していること。
2. しばたサポーターズクラブの会員であること。
3. 新発田市に居住経験のあること。
【地域の担い手確保の要件】
1. 農林水産業に就業すること。
2. 家業等(就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等)に就業すること。

(4)起業に関する要件について
・にいがた産業創造機構(NICO)の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

<子育て世帯に関する要件> 
 申請時において、次の(1)~(4)のすべてに当てはまること。

(1)申請者及び18歳以下(18歳到達後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。

(2)申請者及び18歳以下の者を含む2人以上の世帯員が申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。

(3)申請者及び18歳以下の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

(4)申請者及び18歳以下の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団若しくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

 

2.交付金額

1世帯につき50万円

 

3.交付申請について

  上記条件を満たし、子育て世帯移住支援金の交付申請を行う場合、以下の申請時に必要な書類を揃え、申請受付窓口(ヨリネスしばた5階 みらい創造課 ライフデザイン係)へ直接提出してください。

※令和8年度の受付期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月26日(金曜日)までです。

 受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。)

※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。

・申請書は受付窓口に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
・なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。その場合は、委任状を添付してください。
・委任状は、ホームページに掲載されている様式をご利用ください。なお、次の事項が記載されていれば、別様式でもかまいません。
(委任状記載事項)
・ 委任する相手の住所・氏名
・ 委任する内容
・ 委任した日付
・ 申請者本人の住所・氏名(自署による)、押印

【必ず必要なもの】

・ 新発田市子育て世帯移住支援金交付申請書(第1号様式)
・ 本人確認書類(写真付き)の写し
・ 交付申請者の属する世帯全員分の移住元の住民票除票の写し
・誓約書兼同意書(第1号様式の2)

【場合により必要となるもの】

 就業に関する要件(一般または専門人材の場合)
・就業先企業などの就業証明書(第2号様式)

 新潟県の実施する起業支援事業を利用し起業した場合
・ 起業支援金の交付決定通知書の写し

 テレワークの場合
・ 所属先企業の就業証明書(第2号様式の2)
・就業時間の証明書(個人事業主、フリーランス用)(第2号様式の3)

 関係人口に該当する場合
・ 関係人口であることを証明する書類
・就業先事業主等の就業証明書(第2号様式の4)

4.交付決定~交付までの流れについて

移住支援金交付の流れは以下のとおりとなります。

  1.    交付申請:申請者が市へ申請書類を提出します。
  2.    交付決定通知:書類審査後、市が申請者へ審査結果を通知します。
  3.    子育て世帯移住支援金交付:市が申請者が指定する金融機関へ補助金が振り込みます。

5.報告及び立ち入り調査について

 新潟県知事及び市長は、子育て世帯移住支援金の交付を受けた者に対して必要があると認めた場合は報告及び立ち入り調査を求めることができます。

 また、正当な理由なく上記の求めを拒んだ場合、市長は交付金の返還を要求することができます。

6.子育て世帯移住支援金の返還請求について

 子育て世帯移住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、子育て世帯移住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

返還要件

返還額

虚偽の申請を行っていた場合

 

 

 

 全額

子育て世帯移住支援金の申請日から起算して3年未満に新発田市から転出した場合

子育て世帯移住支援金の申請日から起算して1年以内に子育て世帯移住支援金の交付要件を満たす職を辞した場合

起業支援金の交付決定を取り消された場合

(テレワーク・関係人口の場合)
子育て世帯移住支援金の申請日から1年以内に子育て世帯移住支援金の要件を満たさなくなった場合

子育て世帯移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に新発田市から転出した場合

 半額

※上記の返還条件に該当していないかを確認するため、交付申請日から1年後の就労状況及び交付申請日後5年間の居住状況など必要な調査を行います。必要に応じ、書類の提出を求める場合があります。

7.マッチングサイト及び起業支援金について

【マッチングサイトについて】 
移住支援金対象法人の求人情報を掲載した新潟県の運営するマッチングサイト
「企業情報ナビ」(にいがた job café)をご覧ください。

【企業支援金について】
「公益財団法人 にいがた産業創造機構(NICO)」 をご覧ください。

【専門人材について】
「プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト」をご覧ください。

※上記サイトについてはページ下部にリンクがあります。

8.他制度との併用について

新発田市子育て世帯移住支援金は、同じく当市で行っている「住宅取得補助金」、「中古住宅リフォーム補助金」、「奨学金返還支援補助金」などと併用が可能です。

「住宅取得補助金」「中古住宅リフォーム補助金」についての詳細は、建築課 空き家・住宅対策係へお問い合わせください。
 
※上記サイトについてはページ下部にリンクがあります。

9. 移住支援金との違いについて

移住支援金は、東京都23区内に在住又は在勤していた方が対象です。
また、移住支援金の補助金額は、単身者の場合60万円、複数世帯の場合100万円です。
さらに、複数世帯の場合は、18歳以下の子ども1人につき30万円が加算されます。
東京都23区内に5年以上在住又は在勤していた場合は、移住支援金の申請をご検討ください。

新発田市移住定住支援制度案内チラシ

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

みらい創造課ライフデザイン係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。