令和6年度奨学金返還支援事業

ページ番号1023555  更新日 令和6年4月1日

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奨学金返還支援事業

新発田市にUターンで、奨学金返還額の全額を3年間補助します

  この事業は、新発田市にUターンし、市内外で就労する新卒者を対象に、大学等の在学中に貸与を受けた奨学金の返還金の一部を補助するものです。

制度の概要

1.補助対象者・対象となる奨学金

(1)対象者

交付申請日において次の1.~7.のいずれにも該当する方
1. 新発田市に住民登録をしている方
2. 大学等の在学中に奨学金の貸与を受け、令和5年度以降に返還が始まる方
3. 初回の申請日における年齢が30歳未満であって、大学等を卒業後1年以内の方
4. 新潟県外の大学等を卒業後新発田市にUターン(※)した方であって、5年以上本市に居住する意思を有する方
(※)高等学校卒業時において本市内に居住していた者又は親族(2親等以内の親族に限る)が市内に在住している者が大学等卒業後に本市内に居住の実態を移し、生活の本拠を置くことをいう。
5. 申請日において就労している方
6. 市税及び返還すべき奨学金の滞納がない方
7. 暴力団等の反社会勢力でない方、反社会勢力との関係を有していない方

※国家公務員、地方公務員(会計年度任用職員を含む。)の方は対象となりません。
※転入日から5年以内に転出した場合、補助金を返還いただく場合があります。

(2)対象となる奨学金

1.独立行政法人日本学生支援機構第一種奨学金
2.独立行政法人日本学生支援機構第二種奨学金
3.新潟県奨学金(月額で貸与されたものに限る。)
4.その他市長が認めるもの
 

2.補助金の額・補助期間 

(1)補助金の額

交付申請年度に返還した奨学金返還額(利息分を含む)の全額
※繰上償還分は含みません。

(2)補助期間

36か月 
※初回の返還期日の属する月又は新発田市に住民登録をした日の属する月の翌月のいずれか遅い月から起算します。

3.申請受付、募集件数、申請方法

(1) 申請受付

令和6年7月1日(月曜日)~令和6年9月13日(金曜日)
(受付時間 8時30分~17時15分、土曜日、日曜日、祝日を除く)
※受付期間終了後でも、予算額に達しない場合は随時申請を受け付けます。

(2) 募集件数 

予算の範囲内 (新規20件程度)
※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。受付を終了した際は、市HPでお知らせします。

(3) 申請方法

申請書類を申請受付窓口(新発田市みらい創造課ライフデザイン係)へ提出してください。申請書は受付窓口に設置しているほか、下記からダウンロードできます。
なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。その場合は、委任状(※)を添付してください。

※委任状の様式は下記からダウンロードできますが、次の事項が記載されていれば、任意の様式でもかまいせん。
<委任状記載事項>
1. 委任する相手(代理人)の住所・氏名
2. 委任する内容「新発田市奨学金返還支援事業補助金申請に係る一切の件」 と記載してください
3. 委任した日付
4. 委任した本人(申請者)の住所・氏名(自署による)、押印
 

4.補助金交付の流れ

【STEP1.交付申請】(申請者⇒市)申請書類を提出します。
【STEP2.交付決定】(市⇒申請者)審査結果を通知します。
【STEP3.概算払い】(市⇒申請者)毎月の返済期日と同日に補助金の一部を振込みます
【STEP4.実績報告】(申請者⇒市)必要書類を窓口へ提出
 ※実績報告に必要な書類や、時期については期間が近付きましたら市から案内を送付します。
【STEP5.補助金額確定】(市⇒申請者)補助金額を確定し、差額を精算します。
【STEP6.継続交付申請】(申請者⇒市)2回目以降、補助対象期間の36月に達するまで(最大4回)、年度ごとにSTEP1.からSTEP5.の手続きを行っていただきます。

5.STEP1. 交付申請

※提出書類のうち、証明書の発行に手数料が必要となるものがあります。予めご了承ください。

<交付申請時に必要な書類>
□ 1. 交付申請書(第1号様式)
□ 2.奨学金返還証明書(奨学金の貸与総額及び返還計画が分かる書類)
□ 3. 大学等の卒業証明書の写し
□ 4. 誓約書兼同意書(第2号様式)
□ 5. 就労証明書(第3号様式)
□ 6. 市税(※)に未納がないことがわかる証明書
※市税→(市区町村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)
※令和6年度に課税がない場合添付不要。
完納証明書等でも可 ※令和5年度に課税がない場合は添付不要
□ 7. その他市長が必要と認める書類
※概算払を希望する場合は、奨学金返還の振替用口座が分かる書類 (「口座振替(リレー口座)加入通知」)

6.STEP2. 交付決定

交付申請書類を市が受理した後、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、以下の書類により申請者に通知します。
1. 補助金を交付する場合
⇒新発田市奨学金返還支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)
2. 補助金を交付しない場合
⇒新発田市奨学金返還支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)

7.変更申請

交付決定後、申請の内容に変更が生じた場合、「新発田市奨学金返還支援事業補助金交付変更申請書(第6号様式)」に関係書類を添付して市へ提出していただきます。
補助期間や金額に変更が生じる場合がありますので、住所や奨学金の返還状況が変わることが分かった時点で、速やかにご相談ください。

 <変更の例> 市外への転出、市内転居、転職、返還額の減額、返還期限の猶予、返還免除等
※新発田市外へ転出した場合は、補助対象外となります。また、転入日から5年以内に転出した場合、既に交付した補助金を返還いただく場合があります。

8.STEP3. 概算払い

奨学金の返還期日と同日に、当月分の返還金額と同額の補助金を振り込みます。
※概算払いでの支払いを希望する場合の振込先は、原則として、奨学金返還の振替用口座となります。

<支払日>
(独立行政法人日本学生支援機構からの貸与の場合)
・月賦返還の場合は、毎月27日に支払います。
・月賦・半年賦返還の場合は、毎月27日に月賦分を、1月と7月の27日に半年賦分を支払います。

【重要】市外に転出した場合の取り扱いについて
毎月の概算払いに当たっては、毎月初めに住民登録の状況を確認し、居住の確認が取れた場合にのみ実施します。
月半ばに市外へ転出し、変更申請が提出されていない場合で、当月分の補助金が既に支払われたときは、さかのぼって返還していただくことになります。市外に転出する際には、速やかに変更申請を行ってください。

9.STEP4. 実績報告

年度ごとに返還した奨学金の状況について実績報告を行っていただきます。
※期間が近付きましたら市から案内、様式を送付します。

実績報告書受付期間 
令和7年4月1日(火曜日)~令和7年4月10日(木曜日)
※補助期間が年度途中で終了となる場合は、速やかに手続きを行ってください。

<実績報告時に必要な書類>
□ 1. 実績報告書(第8号様式)
□ 2. 奨学金返還証明書 
□ 3. その他市長が必要と認める書類

10.STEP5. 補助金額の確定・精算

実績報告の手続後、補助の要件を満たしたと認められた場合、確定通知書を送付し、指定の金融機関へ補助金を振り込みます。
概算払いを行っている場合は、奨学金の返還額と既に支払った補助金の額を確認し、差額がある場合は、精算(差額交付又は返還)を行います。

<返還を求める場合>
毎月の概算払いを受けていたにもかかわらず、実績報告時に奨学金の返還金に滞納があった場合や市外に転出していた場合には、既に支払った補助金の一部を返還いただきます。

11.STEP6. 継続交付申請

補助金の交付申請は、年度ごとに行う必要があります。
2回目以降の交付申請は、前年度の実績報告(毎年度4月)と同時に行っていただきます。
※実績報告の案内に合わせ、様式等を送付します。

12.交付決定の取消、返還について

以下の場合において、補助金の交付を取り消す場合があります。
⑴ 市外に転出したとき。
⑵ 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたとき。
⑶ 新発田市奨学金返還支援事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。
補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは補助金の返還を命じることがあります。

※雇用主の都合による転勤や解雇、結婚等やむを得ない事情がある場合を除きます。

オープンデータ

新発田市奨学金返還支援事業

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このページに関するお問い合わせ

みらい創造課ライフデザイン係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110
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