令和6年度移住支援金

ページ番号1018454  更新日 令和6年4月1日

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移住支援金

首都圏から新発田市へ移住された方へ移住支援金を交付します

  この事業は、新発田市への移住・定住の促進及び中小企業などにおける人手不足の解消に貢献するため、新潟県と共同して行う新発田市移住・就業等支援事業において、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の首都圏(以下「東京圏」という)から本市に移住し、就業又は起業した者に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付するものです。

制度の概要

1. 交付対象者の要件

<移住などに関する要件>
 申請時において、次の(1)~(3)のすべてに当てはまること。

(1)転入前の居住地に関する要件について  ※すべてに該当する方

  1. 新発田市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。
  2. 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏の条件不利地域外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

    ※ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業などで就業していた場合は、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※条件不利地域一覧

東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村

    三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村

埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町

    小鹿野町、東秩父村、神川町

千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市

    東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(2) 移住先に関する要件について ※すべてに該当する方

  1. 移住支援金の交付申請日から5年以上継続して新発田市に居住する意思を有している方
  2. 移住支援金の交付申請日において、新発田市に転入後1年以内である方
  3. 新発田市に住民票を移し、転入した方
  4. 同一世帯で新発田市子育て世帯移住支援金交付要綱に基づく子育て世帯移住支援金を受給した者がいないこと。

(3)その他要件について ※すべてに該当する方

  1. 暴力団もしくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でない方
  2. 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
  3. 新潟県知事又は市長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でない方
<就業などに関する要件> 
 
申請時において、次の(1)~(4)のいずれかに当てはまること。

(1)就業に関する要件について ※【一般の場合】、【専門人材(※)の場合】のすべてに該当すること
 ※専門人材:プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を活用して就業した方

【 一般の場合 】
・勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・就業先が、新潟県のマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に求人情報を掲載した法人など(以下「移住支援金対象法人など」という。)であること。
・3親とう以内の親族が代表者、取締役その他の経営を担う職務に就いている法人などへの就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
・移住支援金対象法人などに移住支給金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・新規雇用であって、転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更でないこと。

【 専門人材の場合 】
・ 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
・ 週20 時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
・ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・ 転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。

(2)テレワークに関する要件について ※すべてに該当すること
・自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、企業から当該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 関係人口に関する要件について ※すべてに該当すること
・しばたサポーターズクラブ又は新発田市公式LINEに登録していること。
・短期滞在型施設「新縁(しんえん)」に通算3日以上の滞在経験を有すること、又は、新発田市の移住体験事業に2回以上参加経験を有すること。

(4)起業に関する要件について

・にいがた産業創造機構(NICO)の実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

2.交付金額

移住支援金の交付金額は以下のとおりとなります。 

世帯状況

交付金額
単身世帯   60万円 
2人以上の世帯(複数人世帯)※ 100万円 
18歳未満の世帯員を帯同して転入した場合、子ども1人につき100万円加算

※複数人世帯として移住支援金の交付を受ける場合、世帯員全員が次のいずれにも該当する世帯が対象となります。 
・ 移動元において、移住支援金交付申請者と同一世帯に属していたこと。
・ 申請時において、移住支援金交付申請者と同一世帯に属していること。
・ 世帯全員が新発田市に住民票を移し、転入したこと。
・ 申請時において新発田市に転入後1年以内であること。
・ 暴力団若しくは暴力団員その他の反社会的勢力又は反社会勢力と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。

3.交付申請について

  上記条件を満たし、移住支援金の交付申請を行う場合、以下の申請時に必要な書類を揃え申請受付窓口(ヨリネスしばた5階 みらい創造課 ライフデザイン係)へ直接提出してください。

※令和6年度の受付期間は、令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までとなります。

 受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の閉庁日を除く。)

※事業の予算上限に達し次第受付を終了します。

・申請書は受付窓口に設置しているほか、市ホームページからダウンロードできます。
・なお、申請者本人が直接提出できない場合は、代理人による申請手続きも可能です。その場合は、委任状を添付してください。
・委任状は、ホームページに掲載されている様式をご利用ください。なお、次の事項が記載されていれば、別様式でもかまいません。
(委任状記載事項)
・ 委任する相手の住所・氏名
・ 委任する内容
・ 委任した日付
・ 申請者本人の住所・氏名(自署による)、押印

【必ず必要なもの】

・ 新発田市移住支援金交付申請書(第1号様式)
・ 本人確認書類(写真付き)の写し
・ 移住元の住民票除票の写し(複数人世帯として移住支援金を申請する場合は世帯全員分のもの)
・誓約書兼同意書(第1号様式の2)
・事業利用者アンケート

【場合により必要となるもの】

 雇用されるものとして東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合
・ 東京23区で勤務していた企業の就業証明書等 (移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)※就業証明書を発行してもらえない場合は法定の退職証明書及び離職票でも可

 個人事業主で、東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた場合
・ 開業届出済証明書、確定申告書の写しなど(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
 
 通学期間も移住元の対象期間として含める場合
・在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書など)

 就業に関する要件(一般または専門人材の場合)
・就業先企業などの就業証明書 

 新潟県の実施する起業支援事業を利用し起業した場合
・ 起業支援金の交付決定通知書の写し

 テレワークの場合
・ 所属先企業の就業証明書(別記第2-2号様式)

 関係人口に該当する場合
・ 関係人口であることを証明する書類

4.交付決定~交付までの流れについて

移住支援金交付の流れは以下のとおりとなります。

  1.    交付申請:申請者が市へ申請書類を提出します。
  2.    交付決定通知:書類審査後、市から申請者へ審査結果を通知します。
  3.    移住支援金交付:市から申請者が指定する金融機関へ補助金が振り込まれます。

5.交付決定通知の再交付について

 移住支援金の交付決定を受けた移住支援金交付申請者が、紛失などの理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、新発田市移住支援金交付決定兼確定通知書再交付申請書(第4号様式)を提出する必要があります。

6.報告及び立ち入り調査について

 新潟県知事及び市長は、移住支援金の交付を受けた者に対して必要があると認めた場合は報告及び立ち入り調査を求めることができます。

 また、正当な理由なく上記の求めを拒んだ場合、市長は交付金の返還を要求することができます。

7.移住支援金の返還請求について

 移住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当することが判明した場合、交付決定の全部または一部を取り消し、移住支援金の全額または半額の返還を請求する場合があります。

返還要件

返還額

虚偽の申請を行っていた場合

 

 

 全額

移住支援金の申請日から起算して3年未満に新発田市から転出した場合

移住支援金の申請日から起算して1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞した場合

起業支援金の交付決定を取り消された場合

移住支援金の申請日から起算して3年以上5年以内に新発田市から転出した場合

 半額

※上記の返還条件に該当していないかを確認するため、交付申請日から1年後の就労状況及び交付申請日後5年間の居住状況など必要な調査を行います。必要に応じ、書類の提出を求める場合があります。

8.マッチングサイト及び起業支援金について

【マッチングサイトについて】 
移住支援金対象法人の求人情報を掲載した新潟県の運営するマッチングサイト
「企業情報ナビ」(にいがた job café)をご覧ください。

【企業支援金について】
「公益財団法人 にいがた産業創造機構(NICO)」 をご覧ください。

【専門人材について】
「プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト」をご覧ください。

※上記サイトについてはページ下部にリンクがあります。

9.他制度との併用について

新発田市移住支援金は同じく当市で行っている下記の新発田市定住化促進事業との併用が可能です。

《新発田市定住化促進事業》
・住宅取得補助金
・UIターン促進住宅支援事業補助金(家賃補助金)

「住宅取得補助金」についての詳細は、建築課 空き家・住宅対策係へ、「U・Iターン促進住宅支援事業補助金(家賃補助金)」についての詳細は みらい創造課 ライフデザイン係へお問い合わせください。
 
※上記サイトについてはページ下部にリンクがあります。

10.子育て世帯移住支援金との違いについて

子育て世帯移住支援金は、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)に在住し、18歳未満の子と移住する子育て世帯が対象です。また、補助金額は1世帯あたり50万円です。
東京23区内の在住又は在勤の要件を満たさなかった場合は、子育て世帯移住支援金の申請をご検討ください。

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このページに関するお問い合わせ

みらい創造課ライフデザイン係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9531 ファクス番号:0254-22-3110
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